浄化槽に関わる各種届出について

浄化槽に関わる各種届出について

浄化槽を設置する場合や廃止する場合などには、次の届出が必要です。必要な書式をダウンロードして提出してください。
(1) 浄化槽設置届出書
 浄化槽法第5条第1項より、浄化槽を設置しようとする場合に手続の対象となります。

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 浄化槽の設置に際しては、「倉敷市浄化槽の適正な維持管理の観点からの指導指針」に則して設置するようご留意いただき、「浄化槽指針関係確認結果表」を設置届に添付してください。

   excel倉敷市浄化槽の適正な維持管理の観点からの指導指針(PDF) 
   excel浄化槽指針関係確認結果表(Word)   excel浄化槽指針関係確認結果表(PDF) 

   excel設置届添付書類一覧

(2) 浄化槽変更届出書                
 浄化槽法第5条第1項より、浄化槽の構造又は規模を変更しようとする場合は手続の対象となります。

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(3) 浄化槽工事中止届出書
 浄化槽設置届出書の提出後、浄化槽工事を中止する場合には、この書類を提出してください。

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(4) 浄化槽使用開始報告書
 浄化槽法第10条の2第1項より、浄化槽使用開始の日から30日以内に手続が必要となります。

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(5) 浄化槽管理者変更報告書
 浄化槽法第10条の2第3項より、浄化槽管理者に変更があったときは、30日以内に手続が必要となります。

   word (Word)    pdf(PDF)

 

 ご契約中の浄化槽保守点検業者、浄化槽清掃業者、法定検査・指定検査機関へのご連絡も宜しくお願いします。

 倉敷市内の浄化槽維持管理の問い合わせ先(PDF)

 また、引越し等に伴う手続き(水道・電気等)が必要な場合はこちらから

 倉敷市引越しポータルサイト

(6) 浄化槽技術管理者変更報告書
 浄化槽法第10条の2第2項より、政令で定める規模の浄化槽(処理対象人員501人槽以上の浄化槽)の浄化槽管理者が技術管理者を変更したときは、30日以内に手続が必要となります。

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(7) 浄化槽休止届出書
 浄化槽法第11条の2第1項により、長期間にわたって浄化槽を使用しない場合には、当該届出を提出することができます。(届け出ることで保守管理・法定検査の義務が免除されます)【令和2年4月1日より施行】
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 休止の際には、休止届出に併せて清掃の記録の提出が必要となります。

 法律で様式は定められていませんので、記載内容(対象の浄化槽を特定できる情報、清掃の方法、清掃を行った事業者の名称)を満たすものであれば様式は問いません。

 なお、以下の参考様式をご使用いただくこともできます。

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 また、休止中の浄化槽は使用再開前に点検が必要です。そのまま使用はできませんのでご注意ください。

 誤って使用することがないよう、次の張り紙等をご活用ください。

   pdf浄化槽使用休止中張り紙(PDF)

 

  浄化槽維持管理の問い合わせ先(PDF)

 
(8) 浄化槽使用再開届出書
  浄化槽法第11条の2第2項により、浄化槽休止届出書の提出により使用中止していた浄化槽を使用再開する場合には、この書類を提出してください。【令和2年4月1日より施行】

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(9) 浄化槽使用廃止届出書
 浄化槽法第11条の2第3項により、浄化槽の使用を廃止したときは、30日以内に手続が必要です。

    word(Word)      pdf(PDF)

 
問い合わせ・提出先
合併浄化槽設置推進室  TEL 426-3583
倉敷市環境リサイクル局環境政策部 合併浄化槽設置推進室
〒710-8565  倉敷市西中新田640番地 【TEL】 086-426-3583  【FAX】 086-426-6050  【E-Mail】 swpur@city.kurashiki.okayama.jp