ごみステーションの新設や修繕に対して補助金を交付します
環境衛生改善組合が行うごみステーションの新設や修繕などに必要な経費に対し、適当と認めるものについて、予算の範囲内において補助金を交付します。
補助を受けることができる事業
事業名
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内容
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補助額 |
新設
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新たなごみステーションの設置
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補助対象経費の3分の2
※上限額25万円
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大規模修繕
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- 面積の拡張
- 屋根、戸または囲いの新設
- 屋根、床、戸または囲いの全面修繕
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補助対象経費の3分の2
※上限額25万円
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その他の修繕
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- 既存のごみステーションへの塗装
- 屋根、床、戸または囲いの一部修繕
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補助対象経費から5万円を差し引いた額の3分の2
※上限額25万円
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水道設備の新設
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ごみステーション及びその周辺の清掃に用いる給水装置の設置
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補助対象経費の3分の2
※上限額15万円
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※補助額に1,000円未満の端数が生じたときは切り捨て
申請から補助金受取までの流れ
工事申請⇒承諾 |
着工前(補助金交付申請前)に、環境センター(真備地区は真備支所市民課)の承諾を受けます。
※水道設備の新設については、環境センターの承諾は不要です。 |
補助金交付申請 |
着工前に、下記の担当課に交付申請書を提出します。
※申請様式は、下記の担当課窓口で配布しています。
※環境衛生改善組合の代表者が申請します。他団体(町内会・自治会など)の代表者等が申請することはできません。 |
事業承認⇒着工 |
担当課から事業承認の通知があったら、工事を開始します。 |
竣工⇒実績報告 |
工事が完了したら、工事を委託した業者に代金を支払います。
担当課に、工事完了届・実績報告書を提出します。 |
補助額確定⇒補助金請求 |
担当課から補助金の額を確定する通知があったら、補助金の請求を行います。 |
補助金受取 |
指定した口座に補助金が振り込まれます。 |
※詳細は、下記の担当課にお問い合わせください。
注意事項
- 着工後に補助金交付を申請することはできません。着工前に交付を申請して、事業の承認を受けてください。
- 見積書及び領収書の宛名は、「○○環境衛生改善組合」のように、環境衛生改善組合名で記載してもらってください。
- 事業の承認を受けましたら、当該年度の3月31日までに事業を完了してください。
- 新設、大規模修繕及びその他の修繕について、補助金の交付は1年度において1施設につき1回限りです。
お問い合わせ先
地区
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担当課
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電話番号
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倉敷・庄・茶屋町 |
環境政策部環境衛生課 |
086-426-3361
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児島 |
児島支所市民課環境衛生係 |
086-473-4546 |
玉島 |
玉島支所市民課環境衛生係 |
086-522-8120 |
水島 |
水島支所市民課環境衛生係 |
086-446-1915 |
船穂 |
船穂支所市民税務係 |
086-552-5100 |
真備 |
真備支所市民課環境係 |
086-698-1114 |