旧倉敷市事務引継合併庁達

旧倉敷市事務引継合併庁達

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市制施行ニ関スル処分録表紙 1.昭和弐年 市制施行ニ関スル処分録
【作成】岡山県都窪郡倉敷町役場
【解説】以下で紹介する書類を合綴した簿冊の表紙。
請願書 2.請願書
【作成年月日】昭和2年(1927)12月26日
【作成】倉敷町民(難波多作ほか1、143人)
【解説】難波多作ら倉敷町民が、倉敷町会議長林源一に対し市制施行の必要性を訴えた請願書の写。昭和天皇の即位の大典と伯備線全線開通を好機と捉え、これに呼応して市制施行すれば、先に実現した万寿・大高村との合併の意義も明らかになり地方発展に資する上、町民の福利を増進することにつながる、と主張している。伯備線の北端に位置する米子が既に市制を施行しているのに、同線南端を占める倉敷が町のままでいるのは心もとない、とも書かれているのが、当時の町民の意識を窺わせ興味深い。

内務省岡地第三二号

3.内務省岡地第三二号
【作成年月日】昭和3年(1928)3月24日
【作成】内務大臣鈴木喜三郎
【解説】田中義一内閣の内務大臣鈴木喜三郎(1867~1940年)が、倉敷町会に宛てて発行した省達。倉敷町を廃止し、その区域を倉敷市とするに当たり、倉敷町会の意見を問うたもの。この文書はまず国から岡山県に届けられ、これを岡山県内務部長が取り次いで倉敷町長関藤碩衛(せきとう ひろえ。1871~1957年)に通知(移牒)した。
倉庶第一、一六七号 4.倉庶第一、一六七号 市町村廃置ノ件
【作成年月日】昭和3年(1928)3月25日
【作成】岡山県都窪郡倉敷町長関藤碩衛
【解説】内務省から岡地第三二号(前出)で諮問のあった倉敷町廃止・倉敷市設置の件につき、倉敷町会の回答を内務大臣に宛てて進達したもの。回答は倉敷町会議長林源一から内務大臣鈴木喜三郎に宛てた答申書としてまとめられ、この文書に別紙として添えられている。町会の回答は「倉敷町廃止・倉敷市設置に対して異議なし」という内容で、市制施行を容認するものであった。
内務省告示第七十五号 5.内務省告示第七十五号
【作成年月日】昭和3年(1928)3月28日
【作成】内務大臣鈴木喜三郎
【解説】市制第3条および町村制第3条にもとづき、昭和3年4月1日より岡山県都窪郡倉敷町を廃止し、その区域を倉敷市とすることが決定したことを受け、その旨を告示したもの。この文面は同日付の官報に掲載され、周知が図られた。
倉敷町告示第八号 6.倉敷町告示第八号
【作成年月日】昭和3年(1928)3月29日
【作成】倉敷町長関藤碩衛
【解説】内務省の告示を受け、当時の倉敷町長関藤碩衛が倉敷市設置が決定したことを町民(市民)に公布したもの。関藤氏はこの後、5月26日に行なわれた市長選挙で初代倉敷市長に当選している。