文書全体 翻刻 倉敷町告示第八号 倉敷町ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ倉敷市ヲ置クノ件左記ノ通公布セラレタリ 昭和三年三月廿九日 倉敷町長関藤碩衛 記 内務省告示第七十五号 市制第三条及町村制第三条ニ依リ昭和三年四月一日ヨリ岡山県都窪郡 敷町ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ倉敷市ヲ置ク 昭和三年三月廿八日 内務大臣 鈴木喜三郎