5.内務省告示第七十五号

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内務省告示第七十五号

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                               (三月廿八日官報所載)
 内務省告示第七十五号
 市制第三条及町村制第三条ニ依リ昭和三年四月一日ヨリ岡山県都窪郡
 倉敷町ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ倉敷市ヲ置ク
   昭和三年三月二十八日
            内務大臣 鈴木喜三郎