農地を取得したり借りたりするには

農地を取得したり借りたりするには

※ 利用権での貸し借りの場合
 市街化調整区域で、期限がくれば離作料なしで自動的に貸し借りが解除される制度です。
 詳しくはこちらをご覧ください。
  利用権設定について
 



1許可が必要です。

 農地又は採草放牧地について、耕作の目的のために売買、贈与、交換等による所有権の移転をする場合や、貸借等により賃借権、使用貸借権を設定しようとする場合は農業委員会の許可(農地法第3条許可)が必要です。

2許可が必要でない場合もあります。

次のような場合は農業委員会の許可が不要です。

(1)法律行為に基づかないもの(相続等)

(2)法適用除外のもの

 国・都道府県が取得する場合

 農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の設定

 民事調停法による農事調停による権利の設定、移転

 遺産の分割、財産分与に関する裁判等による権利の設定、移転等です。

3許可できない場合もあります。

 (1)権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、取得後において耕作に供すべき農地のすべてについて、効率的に利用して耕作の事業を行うと認められない場合。
 
 (2)農業生産法人以外の法人が権利を取得する場合(※)。
 
 (3)信託の引き受けにより権利が取得される場合。
 
 (4)権利を取得しようとする者(農業生産法人を除く)又はその世帯員等が、取得後において事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合(※)。
  
 (5)賃借人等がその土地を貸し付け又は質入れしようとする場合(ただし、疾病又は負傷による療養のため耕作することができないため等の場合を除く)。

 (6)権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、取得後において行う耕作の事業の内容及び農地の位置・規模からみて、農地の集団化・農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じるおそれがあると認められる場合。


※次の要件を満たす場合は、貸借に限って権利を取得することができます。
 農地を適正に利用していない場合に貸借を解除する旨の条件が契約に付されていること。
 地域における他の農業者との適正な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。
 法人の場合、その法人の業務を執行する役員のうち1人以上の者が法人の行う耕作の事業に常時従事すること。

 
  農地法第3条標準処理期間.pdf

4 農地の競・公売に対する買受適格証明願について

農地の買受適格証明書は,農地法第3条の許可を受ける時と同様,農地部会での審査が必要となります。 毎月の締め切り日は,ほかの申請書締め切り日(参考)と同じとなっていますので,ご注意ください。
 

5 利用権での貸し借りの場合
 市街化調整区域で、期限がくれば、離作料なしで自動的に貸し借りが解除される制度です。
 詳しくはこちらをご覧ください。
  利用権設定について