第一種動物取扱業が広告(新聞・インターネット・情報誌等含む)を実施する際には、以下の項目を掲載する必要があります。
●氏名又は名称
●事業所の名称及び所在地
●動物取扱業の種別
●登録番号
●登録年月日
●登録の有効期間の末日
●動物取扱責任者の氏名
また、事実に反した飼養の容易さ、幼齢時の愛らしさ、生態及び習性に反した行動等を過度に強調すること等により、顧客に動物に関して誤った理解を与えないようにしなければなりません。
違反をしている、あるいは違反の疑いがある広告を見つけた場合は、下記までご連絡ください。
連絡先
倉敷市保健所 生活衛生課 動物管理係
電話:086-434-9829
時間:平日8時30分~17時15分 土日祝除く
Mail: anmlhlt@city.kurashiki.okayama.jp
参考法令
動物の愛護及び管理に関する法律 第21条第1項
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 第8条11号
動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目 第6条