産業廃棄物対策課

産業廃棄物対策課

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業の合理化について

■概要
 倉敷市内で産業廃棄物収集運搬業を行う場合は、倉敷市長の許可が必要でしたが、平成23年4月1日より岡山県知事の許可を受けていれば産業廃棄物収集運搬業が行えるようになりました。(ただし、倉敷市内で積替え保管を行う場合は引き続き倉敷市長の許可が必要です。)

平成23年4月1日時点で、岡山県と倉敷市で許可の事業の範囲が岡山県の方が広い若しくは同じ場合は、倉敷市の許可が失効します。事業の範囲が倉敷市の方が広い場合、倉敷市の許可の有効期限後も岡山県の許可内容に含まれていない項目を運搬する場合は、岡山県に事業の範囲の変更許可を受ける必要があります。ただし、平成23年4月1日時点の許可の有効期限までは、岡山県の許可の事業の範囲に含まれていない項目も倉敷市長の許可の事業の範囲内で運搬することができます。
産業廃棄物収集運搬業者の皆様へ(パンフレット)