概要
建設工事に伴い生ずる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を事業場(工事現場)外に保管する場合、保管の用に供される場所の面積が300m2以上であれば、事前に市長に届け出なければなりません。
提出書類
○産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)事業場外保管届出書(下記様式参照)
○保管の場所を使用する権原を有することを証する書類
・土地登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
・土地貸借契約書(土地を賃借している場合に限る)
○保管場所の平面図
○付近の見取り図
様式
・産業廃棄物事業外保管届出書
・産業廃棄物事業外保管変更届出書
・産業廃棄物事業外保管廃止届出書
・特別管理産業廃棄物事業外保管届出書
・特別管理産業廃棄物事業外保管変更届出書
・特別管理産業廃棄物事業外保管廃止届出書
・土地賃借契約書(書式例)