請求書等への押印省略

ページ番号1006537  更新日 2025年1月25日

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令和6年4月1日から、倉敷市に請求書等の書類を提出していただく場合の押印について、省略できるようになりました。
また、電子ファイルで提出することもできるようになりました。

なお、これまでどおり押印したものを提出することもできます。

ただし、下水道事業、水道事業、モーターボート競走事業、病院事業の請求書等の書類については、取扱いが異なる場合がありますので、それぞれの事業の窓口へお問い合わせください。

  1. 押印を省略できる書類
    1. 請求書
      • ※法令等により押印の定めがあるものを除きます。
      • ※市の窓口で現金受領を希望する場合を除きます。
    2. 委任状
    3. 債権者登録申出書(市様式)
    4. 債権債務の引継書(市様式)
  2. 電子ファイルによる請求書等の提出
    請求書等の書類を電子ファイルで提出される場合は、書き換えを防止するため、ファイルの形式をPDF形式に限ることとします。
    電子メールにより提出される場合は、あらかじめ提出先(担当部署)へお申し出ください。
  3. 請求書等の書類の訂正について
    押印を省略した請求書等の書類は、記載内容の訂正ができません。(正しい内容のもので作成し直してください。)

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 出納室
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3605 ファクス番号:086-427-5240
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