土地収用法第28条の2に基づく補償等の周知措置について
倉敷市が進めている公共事業のうち、土地収用法第26条第1項の規定による事業認定の告示があったものについて、土地収用法第28条の2の規定により、次のとおりお知らせします。
1 事業認定の告示があった土地について
事業認定の告示があった土地(以下「起業地」といいます。)については、下記リンクをご参照ください。
2 土地に対する補償金額の固定について
起業地は、事業認定の告示の日※をもって、土地価格が固定されます。
※都市計画道路の場合、都市計画法第62条第1項の規定による都市計画事業の認可の告示日になります。ただし、この日より1年以内に収用または使用の裁決の申請がなされなかったときは、1年を経過した時点で新たに事業認定の告示があったものとみなされ、以降、収用又は使用の申請がなされるまで1年を経過するごとに新たな事業認定の告示があったものとみなされます。
3 関係人の範囲の制限について
事業認定の告示の日以後、新たな権利を取得した方は、既存の権利を承継した方を除き、関係人に含まれないため、補償を受けることができません。
4 損失補償の制限について
事業認定の告示の日以後において、土地の形質を変更し、工作物を新築または増改築などする場合は、あらかじめ岡山県知事の承認を得なければ、これに関する補償を受けられません。
5 裁決申請の請求について
事業認定の告示の日以後において、土地所有者又は土地に関する所有権以外の権利をお持ちの方は、権利を有している土地について、裁決申請の請求を倉敷市に対して行うことができます。
6 補償金の支払請求について
土地所有者又は土地に関する所有権以外の権利をお持ちの方は、権利を有している土地に対する補償金の支払いを倉敷市に対して請求することができます。この補償金の支払請求は、裁決申請の請求と併せてしなければなりません。
7 明渡裁決の申立てについて
倉敷市が裁決申請した土地について、土地所有者及び関係人の方で早期に移転を希望される場合、岡山県収用委員会に対して明渡裁決の申立てができます。
8 その他
補償に関する詳しい内容については、パンフレットに記載しています。上記1で事業認定の告示があった土地の所有者及び関係人の方で、必要な方は配布しますので、下記までお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
- 補償について
倉敷市建設局用地室 電話 086-426-3465 - 事業について
- 市道南北線
倉敷市建設局土木部土木課 電話 086-426-3521
倉敷市総務局船穂支所 電話 086-552-5111
- 市道南北線
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 建設局 用地室
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3465 ファクス番号:086-421-1600
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