土地区画整理事業のHow
どんなふうに進めるの?(組合施行)
区画整理事業は、どんな手順で進められるのでしょうか?
組合が、土地区画整理事業を施行する場合は、次のような手順で進められます。
1.基本構想の策定
まちの将来像をどのように実現するか、地元の皆様の話合いにより計画します。
2.施行地区の設定
施行区域を決定します。
3.事業計画・定款の策定
事業計画や定款を定め、いよいよ土地区画整理事業の開始です。
4.組合の設立と総会の開催
みなさんの中から、選挙で代表者を選び、組合設立総会を開催します。
5.換地計画案の作成
新しく定められる土地の位置などの設計(換地設計)案を作成します。
6.仮換地の指定
将来、換地として定められる土地の位置、範囲を仮に指定します。
7.工事の実施
仮換地へ建物を移転したり、道路・水路・公園を築造し、またガス管や上下水道の敷設工事に着手します。
8.町界・町名と地番の整理
新しいまちにあわせて、町界や町名、地番を整理します。
9.換地計画の縦覧
換地を最終的に定めるため、換地計画をみなさんに説明(縦覧)します。
10.換地処分
換地計画に基づいて、みなさんの換地や清算金が確定(換地処分)します。
11.土地・建物の登記
新しいまちにあわせて、土地・建物の登記をします。
12.清算金の徴収と交付
清算金の交付、徴収によって土地区画整理事業は完了します。
引続き、みなさんが力を合せてすみよいまちづくりをしましょう。
どんなふうに進めるの?(公共施行)
区画整理事業は、どんな手順で進められるのでしょうか?
公共団体が、土地区画整理事業を施行する場合は、次のような手順で進められます。
1.基本構想の策定
まちの将来像を、区画整理によりどのように実現するかを計画します。
2.都市計画決定
事業の種類、名称、施行区域等の内容を都市計画決定します。
3.事業計画・施行規程等の決定
事業計画や施行規程を定め、いよいよ土地区画整理事業の開始です。
4.土地区画整理審議会の設置
関係者のみなさんの中から、選挙で代表者を選び、土地区画整理審議会を設置します。
5.換地計画案の作成
新しく定められる土地の位置などの設計(換地設計)案を作成します。
6.仮換地の指定
将来、換地として定められる土地の位置、範囲を仮に指定します。
7.工事の実施
仮換地へ建物を移転したり、道路・水路・公園・を築造し、またガス管や上下水道の敷設工事に着手します。
8.町界・町名と地番の整理
新しいまちにあわせて、町界や町名、地番を整理します。
9.換地計画の縦覧
換地を最終的に定めるため、換地計画をみなさんに説明(縦覧)します。
10.換地処分
換地計画に基づいて、関係者のみなさんの換地や清算金が確定(換地処分)します。
11.土地・建物の登記
新しいまちにあわせて、施行者は、土地・建物の登記をします。
12.清算金の徴収と交付
清算金の交付、徴収をもって土地区画整理事業は完了します。
引続き、関係者のみなさんが力を合せて住みよいまちづくりをしましょう。
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倉敷市 建設局 まちづくり部 市街地開発課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
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