土地区画整理事業のWho

ページ番号1011584  更新日 2025年2月1日

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誰がするの?(1)

土地区画整理事業を行う人は土地区画整理事業を行う者を施行者と呼びます。
組合が施行する場合は、土地所有者または借地権者が、7名以上共同して土地区画整理組合を設立し、施行します。組合を設立するためには、関係権利者の3分の2以上の同意を得る必要があります。
これに対し、地方公共団体が施行する場合は、市町村、都道府県が都市計画事業として、施行します。

※この他、自分の宅地について個人でも施行できます。また、行政庁、公団、公社等が行う事業もあります。

では、組合が施行する場合、事業に必要な財源は、どうするのでしょうか?

誰がするの?(2)

土地区画整理事業を行うには、道路、水路、公園などを整備したり、建物を移転したり、あるいは電気・ガス・上下水道を敷設するなど、多くの資金を必要とします。
組合施行の場合、その財源としては、減歩により確保した保留地を売却処分して事業費に充てたり、国や県・市の補助金、公共施設管理者負担金などが交付される場合があります。

誰がするの?(3)

イラスト:減歩1

イラスト:減歩2

イラスト:減歩3

イラスト:減歩4

イラスト:減歩5


イラスト:道路

幅員8メートルの幹線道路を軸に、幅員6メートルの区画道路を適当に配置します


イラスト:水路

用水路


イラスト:公園

公園の面積は、計画人口1人当たり3平方メートル以上かつ施行地区面積の3%以上になるように計画します


イラスト:保留地

保留地は、売却して事業費の一部に充てます


イラスト:減歩1

イラスト:減歩2

イラスト:減歩3

イラスト:減歩4

イラスト:減歩5


イラスト:保留地の色
保留地

保留地は、売却して事業費の一部に充てます


イラスト:道路の色
道路

幅員8メートルの幹線道路を軸に、幅員6メートルの区画道路を適当に配置します


イラスト:公園の色
公園

公園の面積は、計画人口1人当たり3平方メートル以上かつ施行地区面積の3%以上となるように計画します


イラスト:水路の色
水路

用水路

誰がするの?(4)

以上のように、土地所有者などと市が一緒になってまちづくりの計画をたてます。関係権利者の3分の2以上の同意のもと、組合を設立します。事業の進行はすべて法のもと、組合で決定します。
倉敷市では、申請により技術的な支援をするとともに、条例に定められた条件(5ヘクタール以上の組合施行の場合)を満たすと、事業費の一部を助成します。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 建設局 まちづくり部 市街地開発課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3505 ファクス番号:086-421-1600
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