倉敷市福祉のまちづくり条例
平成9年4月1日に施行された倉敷市福祉のまちづくり条例が平成22年11月に改正されました。
平成23年4月1日からは新しい条例に基づいて、規則で定める「特定生活関連施設」となる建築物の新築、増築、改築、用途の変更等を行う場合は事前にその内容の届出(協議)が必要になりました。
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倉敷市福祉のまちづくり条例(平成27年3月18日改正) (PDF 130.0KB)
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倉敷市福祉のまちづくり条例施行規則 (PDF 83.1KB)
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別表第1 (PDF 162.3KB)
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別表第2 (PDF 193.5KB)
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別表第3 (PDF 54.0KB)
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別表第4 (PDF 47.8KB)
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別表第5 (PDF 57.2KB)
- ※建築物以外の公共交通機関の施設・道路については道路管理課(電話 086-426-3515)へ
- ※公園等については公園緑地課(電話 086-426-3495)へ
- ※建築物以外の路外駐車場については市街地開発課(電話 086-426-3505)へ
それぞれお問い合わせください。
手続きについて
条例による手続きの対象となる建築物は次のとおりです。生活関連施設の構造及び設備については「岡山県福祉のまちづくり条例 施設整備マニュアル」を準用します。
特定生活関連施設に該当する建築物で、用途面積2000平方メートル未満のものは着工の21日前までに届出が、2000平方メートル以上のものは着工の60日前までに協議の申出が必要です。
手続きに必要な書類
届出(協議)書、整備項目表、付近見取図、配置図、各階平面図、その他適合状況を確認できる図面等を添付して2部提出してください。(1部は内容審査後に返却します)
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このページに関するお問い合わせ
倉敷市 建設局 建築部 建築指導課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3501 ファクス番号:086-427-3536
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