長期優良住宅認定

ページ番号1006347  更新日 2025年3月5日

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概要

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅の普及を促進するため、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月5日に公布され、平成21年6月4日より施行されました。

認定を受けることにより、住宅ローン減税・登録免許税・不動産取得税・固定資産税の税制上の優遇を受けることができます。

手続きについて

一般的な手続きの流れは次のようになります。

イラスト:一般的な流れ

注意事項

  • 都市計画法第53条第1項(都市計画施設内の建築)による許可申請が必要な敷地は、認定申請を受けることができません。(都市計画施設の確認 ⇒ 都市計画課HPへ)
  • 地区計画区域での認定申請は、「地区計画の区域内における行為の適合通知書」の添付が必要です。(地区計画区域の確認・申請 ⇒ 都市計画課HPへ)
  • 大規模行為の届出が必要な建物は、「大規模行為の適合通知書」の添付が必要です。
    (大規模行為の申請 ⇒ 都市景観室HPへ)
  • 提出の際には確認済証の写しの添付が必要です。添付がない場合は受付できません。ご注意ください。
  • 変更認定、地位の承継の承認を申請する際には、当初認定時の副本前回認定時の認定書を添付してください。
  • 申請書は正・副の2部提出してください。
  • 申請から認定までの日数について
    事前に登録住宅性能評価機関による技術的審査を受け、確認書もしくは住宅性能評価書を添えて申請する場合で認定までに7日を目安としてください。
    (申請日の翌日から起算し,図書の補正等に要する日数及び土日祝日等の休業日を除きます。)
    日程に余裕をもって申請してください。

様式・手数料

認定申請時に必要な書類

明示すべき事項などの詳細については必ず国交省ホームページから「長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則」をご確認ください。

認定申請に必要な書類

認定申請書(正・副)

<添付書類>

  • 長期使用構造等である旨が記載された確認書等の写し
  • 確認済書の写し
  • 維持保全計画書(別添で作成の場合)
  • 委任状(第三者に認定申請を委任する場合)
  • 長期優良住宅認定チェックシート(倉敷市様式)
  • 各種適合通知書(上記の概要から注意事項参照)
  • 状況調査書(増改築・既存住宅の認定時のみ
  • 工事履歴書(既存住宅の認定時のみ

<添付図面>

  • 付近見取図
  • 配置図
  • 各階平面図
  • 用途別床面積表
  • 床面積求積図
  • 二面以上の立面図
  • 断面図又は矩計図

変更認定申請に必要な書類

変更認定申請書(正・副)

<添付書類>

  • 認定申請時に提出した書類のうち変更に係るもの
  • 名義変更の事実が確認できる書類(譲受人の決定に関する変更の場合)
  • 委任状(第三者に認定申請を委任する場合)
  • 変更前の長期優良住宅認定に係る書類(副本・認定通知書の原本

地位の承継申請時に必要な書類

地位承継承認申請書(正・副)

<添付書類>

  • 地位の承継の事実を証する書類
  • 委任状(第三者に認定申請を委任する場合)
  • 地位の承継前の長期優良住宅認定に係る書類(副本・認定通知書の原本)

電子申請

※現在申請できるものは工事完了報告のみとなります。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 建設局 建築部 建築指導課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3501 ファクス番号:086-427-3536
倉敷市 建設局 建築部 建築指導課へのお問い合わせ