営業許可・届出

ページ番号1010995  更新日 2025年4月1日

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倉敷市内でレストランやスナック、ケーキ屋、漬物の製造、肉や魚の販売など、新たに食品を取扱う事業をはじめる際には、食品衛生法に基づく手続きが必要です。

営業許可の手続き

1 事前相談

飲食店をはじめ、食品関係の営業施設には、業種ごとに施設基準が定められています。お店を開く場所、営業の形態、取り扱う食品、大まかな施設内の配置などが決まったら、工事着工前に窓口や電話、メールなどで保健所にご相談ください。

2 営業許可申請

営業許可の申請は、食品衛生申請等システム(厚生労働省ホームページ)又は保健所生活衛生課窓口で行うことができます。

(1)食品衛生申請等システムでの申請

営業許可は、食品衛生申請等システム(厚生労働省ホームページ)から申請することができます。システムでの申請受付後、申請手数料の納付方法等についてご案内します。

開業予定日の20日~1か月程度前までに申請をお願いします。

(2)保健所窓口での申請

生活衛生課窓口に以下の必要書類を提出してください。

開業予定日の20日~1か月程度前までに申請をお願いします。

営業許可申請書
保健所窓口、またはホームページ(ページ下部の関連様式からダウンロード)で配布しています。
施設の図面
様式は問いません。設計図のコピー、または手書きのものでも結構です。
申請手数料
営業の種類によって異なります(詳しくはページ上部の申請手数料一覧をご覧ください)。
水質検査証明書
調理用に水道水以外の水(井戸水など)を使用する場合に必要です。

3 施設検査

施設完成後、食品衛生監視員の検査を受け、施設基準などに適合していれば許可が下ります。

4 営業許可書の交付

営業許可書は後日、交付します。

営業届出の手続き

「許可営業」及び「届出対象外営業」に該当しない営業を営む営業者は、「営業届出」をする必要があります。

営業届出は、保健所窓口または食品衛生申請等システム(厚生労働省ホームページ)にてオンライン上で届出をすることができます。

※営業届出についての詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。

関連チラシ

関連様式

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市保健所 生活衛生課 食品衛生係
〒710-0834 倉敷市笹沖170番地
電話番号:086-434-9826 ファクス番号:086-434-9833
倉敷市保健所 生活衛生課 食品衛生係へのお問い合わせ