HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理
平成30年6月に食品衛生法が改正され、原則としてすべての食品等事業者の皆様に「HACCPに沿った衛生管理」への取り組みが義務付けられました。
食品衛生法改正について、詳しくは「食品衛生法の改正について(厚生労働省ホームページ)」をご覧ください。
HACCP(ハサップ)とは
HACCPとは、原料の受入から製造、製品の出荷までの一連の工程において、食中毒などの健康被害を引き起こす可能性のある危害要因を科学的根拠に基づいて管理する方法です。
事業者の規模や業種等に応じて、次の(1)、(2)のうちのいずれかの取組みが必要です。
(1)HACCPに基づく衛生管理
食品衛生上の危害を防止するために特に重要な工程を管理するための取組み
コーデックスHACCPに基づき、食品等事業者自らが、使用する原材料や製造方法等に応じ、計画を作成し、管理を行う。
対象事業者
- 一定の従業員や組織を持つ大規模事業者
- と畜場
- 食鳥処理場(認定小規模食鳥処理場を除く) 等
(2)HACCPの考え方を取り入れた衛生管理
取り扱う商品の特性に応じた取組み
各業界団体が作成する手引書を参考に、簡略化されたアプローチにより計画を作成し、衛生管理を行う。
対象事業者
- 小規模事業者
- 提供する食品の種類が多く、変更頻度が頻繁な業種(飲食店、弁当・そうざいの製造) 等
HACCPについて、詳しくは厚生労働省HP(HACCP(ハサップ))をご覧ください。
各業界団体が作成する手引書は厚生労働省HP(食品等事業者団体が作成した業種別手順書)をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
倉敷市保健所 生活衛生課 食品衛生係
〒710-0834 倉敷市笹沖170番地
電話番号:086-434-9826 ファクス番号:086-434-9833
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