様式:毒物劇物

ページ番号1004964  更新日 2025年3月4日

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毒物劇物販売業

毒物劇物販売業登録申請書

添付書類
  1. 法人にあっては定款若しくは寄付行為又は登記事項証明書
  2. 設備概要図
  3. 毒物劇物取扱責任者設置届※
    ※現物非取扱業の場合は不要
提出時期
毒物劇物の販売等を行おうとする事前
手数料
15,000円

毒物劇物販売業登録更新申請書

添付書類
登録票
提出時期
登録有効期間満了の約1か月前まで
手数料
6,600円

登録票書換え交付申請書

添付書類
登録票
提出時期
登録票の記載事項に変更を生じたとき
手数料
2,400円

登録票書再交付申請書

添付書類
破り、汚した場合は登録票
提出時期
登録票の再交付を受けようとするとき
手数料
4,000円

変更届(毒物劇物販売業者用)

添付書類
お問い合わせください
提出時期
変更後30日以内
手数料
不要 

廃止届(毒物劇物販売業者用)

添付書類
登録票
提出時期
廃止後30日以内
手数料
不要 

毒物劇物取扱責任者

毒物劇物取扱責任者設置届

添付書類
  1. 資格を証する書類の写し
  2. 医師の診断書
  3. 宣誓書
  4. 使用証明書
提出時期

設置後30日以内

登録申請を行う場合は登録申請時

手数料
― 

毒物劇物取扱責任者変更届

添付書類
  1. 資格を証する書類の写し
  2. 医師の診断書
  3. 宣誓書
  4. 使用証明書
提出時期
変更後30日以内
手数料
不要

毒物劇物取扱責任者氏名(住所)変更届

添付書類
お問い合わせください
提出時期
変更後30日以内
手数料
不要

毒物劇物取扱者試験合格証再交付申請書

毒物劇物業務上取扱者

届出が必要となる業務上取扱者の行う事業は以下のとおり規定されています。

【毒物劇物取締法施行令第41条】
法第22条第1項に規定する政令に定める事業は、次のとおりとする。
1 電気めつきを行う事業
2 金属熱処理を行う事業
3 最大積載量が5000キログラム以上の自動車若しくは被牽けん引自動車(以下「大型自動車」という。)に固定された容器を用い、又は内容積が厚生労働省令で定める量以上の容器を大型自動車に積載して行う毒物又は劇物の運送の事業
4 しろありの防除を行う事業

毒物劇物業務上取扱者届書(電気めっき業、金属熱処理業、しろあり防除業用)

添付書類
  1. 法人にあっては定款若しくは寄附行為の写し又は登記事項証明書
  2. 事業場の設備の概要図
  3. 毒物劇物取扱責任者設置届

(ページ上部記載「毒物劇物取扱責任者設置届」の項参照)

提出時期
毒物劇物を取り扱うこととなった日から30日以内
手数料
不要

毒物劇物業務上取扱者届書(毒物劇物運送業用)

添付書類
  1. 法人にあっては定款若しくは寄附行為の写し又は登記事項証明書
  2. 運搬車両の概要図
  3. 保管場所の平面図
  4. 毒物劇物取扱責任者設置届

(ページ上部記載「毒物劇物取扱責任者設置届」の項参照)

提出時期
毒物劇物を取り扱うこととなった日から30日以内
手数料
不要

変更届(業務上取扱者用)

添付書類
提出時期
変更後30日以内
手数料
不要

毒物劇物業務上取扱者施設(設備)変更届

※施設設備の変更の場合

添付書類
変更前と変更後の状況を明らかにした施設(設備)の概要図
提出時期
変更後30日以内
手数料
不要

廃止届(業務上取扱者用)

添付書類
提出時期
廃止後30日以内
手数料
不要

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市保健所 生活衛生課
〒710-0834 倉敷市笹沖170番地
電話番号:環境薬務係086-434-9830,食品衛生係086-434-9826,食品監視係086-434-9827,動物管理係086-434-9829 ファクス番号:086-434-9833
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