放置艇対策の推進について
放置等禁止区域の指定について(令和7年3月21日公表)
岡山県では、令和4年3月に策定した放置艇対策の基本方針に基づき、「収容能力の向上」と「規制の強化」を両輪とした放置艇対策に取り組んでいます。このたび、令和7年7月1日(一部を除く)から関係法令に基づき、県内の水域等において放置等を禁止する区域を指定し、放置艇の規制を強化します。
倉敷市の農業用施設(ため池・用水路等)における放置等禁止
倉敷市が管理する市内全域の農業用施設(ため池・用水路等)においても、その水域及び周辺の陸域への船舶等の放置を禁止します。新たに条例「倉敷市放置艇等の発生の防止及び適正な処分等に関する条例(案)」を制定し、令和7年度中に施行予定です。違反者には罰則も適用されます。
秩序ある水域利用の実現に向けて、皆さまのご理解とご協力をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
倉敷市 文化産業局 農林水産部 耕地水路課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
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