放置艇対策の推進について
船舶等の放置禁止区域の指定について(令和7年3月21日公表)
岡山県では、令和4年3月に策定した放置艇対策の基本方針に基づき、「収容能力の向上」と「規制の強化」を両輪とした放置艇対策に取り組んでおり、令和7年7月1日(一部を除く)から関係法令に基づき、県内の水域等において船舶等の放置を禁止する区域を指定し、規制を強化しています。
市内の農業用施設(ため池・用排水路等)への船舶等の放置禁止
令和7年10月1日から「倉敷市放置艇等の発生の防止及び適正な処分等に関する条例」が施行され、倉敷市が管理する市内全域の農業用施設(ため池・用排水路等)の水域及び周辺の陸域への船舶等の放置が禁止となります。違反者には罰則が適用され、罰金刑に処されることがあります。現在、農業用施設に船舶等を放置している方は、早急に撤去してください。
秩序ある水域利用の実現に向けて、皆さまのご理解とご協力をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
倉敷市 文化産業局 農林水産部 耕地水路課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
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