上原井領土地改良区

ページ番号1008248  更新日 2025年1月25

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上原井領土地改良区について

当土地改良区は、昭和29年に設立され、上原井領幹線水路の維持管理を行っています。

上原井領幹線水路は、高梁川に設けられ「湛井合同堰(たたいごうどうぜき)」から取水し、倉敷市真備町(箭田、有井、川辺、岡田、辻田、市場、下二万)や総社市(下原、富原、上原、秦)の地域一帯をかんがいする幹線水路として、昭和35年に県営事業として造成されました。

なお、事務局は倉敷市真備支所産業課に置かれ、運営されています。

お知らせ

農地転用に係る手続き及び意見書の交付について

農地を農地以外のものにすることを「農地転用」といいます。

農地転用を行う場合は、当土地改良区の区域から除外されますので、農地転用等の通知書及び地区除外申請書、その他必要書類を提出してください。通知及び申請内容を確認後、農業委員会の手続きの際に必要となる意見書を交付します。

なお、現在、当土地改良区では農地転用に伴う決済金は徴収していません。

また、農地転用につきましては、まず農地を管轄する農業委員会へご相談していただくようお願いします。

<関連書類>

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組合員資格の資格得喪通知手続きについて

売買や相続、贈与等により組合員資格が移動した場合は、組合員資格の得喪通知手続きが必要です。

<関連書類>

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境界確認について(境界立会)

当土地改良区が所有している土地や用排水路等に隣接する土地の境界が不明なため、その確認が必要な場合は境界確認の手続きが必要です。

<提出書類>

【添付書類】

  1. 位置図
  2. 切絵図又は地積図の写し(法務局備え付けのもので、対向地を含む。)
  3. 依頼地及び周辺関係土地の地積測量図
    ※隣接土地の地積、所有者名を必ず記入のこと

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証明書交付について

境界確定したことの証明書の交付を希望する場合は、立会確認後手続きが必要です。証明書交付につきましては1件につき100円の手数料が発生します。

<提出書類>

【添付書類】

  1. 位置図
  2. 切絵図又は地図
  3. 地積測量図
  4. 断面図
  5. 写真

※必要事項を記入の上、上記書類を綴じ合わせ、申請者の実印の押印と割印をお願いします。

※証明願は、必要部数+1枚(土地改良区控え)をご提出ください。

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他目的使用について

当土地改良区が所有又は維持管理している土地や用排水路等を本来の事業の妨げにならない範囲で使用する場合、他目的使用申請書、誓約書、その他必要書類を提出していただき、承認を受ける必要があります。

また、使用の目的等にあわせて使用料が発生します。

区分 基礎 期間 使用料(円) 備考

電柱

1本

年額

420

 

電話柱

電気通信事業法施行令第8条別表第1による。 電気通信事業法施行令第8条別表第1による。 電気通信事業法施行令第8条別表第1による。  

橋梁

1平方メートル

年額

200

但し、2平方メートルは控除する。

道路

1平方メートル

年額

100

 

宅地

1平方メートル

年額

100

 

1平方メートル

年額

50

 

雑地

1平方メートル

年額

20

 

<関連書類>

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排水の届出について

浄化槽等設置により処理水を放流するため使用するときは、排水届出書、誓約書、その他必要書類を提出してください。浄化槽設置に伴う承認書の交付につきましては、1件につき3,000円の手数料が発生します。

<関連書類>

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 真備支所 産業課
〒710-1398 倉敷市真備町箭田1141番地1
電話番号:商工観光係086-698-8112 農林振興係086-698-8113 農業土木係086-698-8114 ファクス番号:086-697-5155
倉敷市 真備支所 産業課へのお問い合わせ