農地の相続税・贈与税の納税猶予
この特例は相続人が農業を営んでいた被相続人から農地を相続し、農業を継続する場合に限り、農地価額のうち農業投資価格を超える部分に対する相続税の納税を猶予する制度です。
市街化調整区域の農地
- 継続期間
- 農業相続人の死亡の日まで
- 貸し付けた場合
-
農地を貸し付けても納税猶予は継続
- 農業経営基盤強化促進法に基づく事業(※)による貸し付け
- 身体障がいなどにより営農が困難になった場合による貸し付け
農業経営基盤強化促進法に基づく事業(※)により既に貸し付けられている農地について、新たに相続が発生した場合も納税猶予の対象になります。
- 譲渡等した場合
- 農用地区域内の農地を農業経営基盤強化促進法に基づく事業(※)により譲渡した場合は、猶予面積の20%を超えても猶予は継続(譲渡部分についての猶予税額を納付)
- 利子税
- 詳細は税務署へお尋ねください
(※)利用権設定等促進事業、農地保有合理化事業、農地利用集積円滑化事業による貸し付けをいいます。
市街化区域内の農地
相続税の申告期限の翌日から20年間営農により猶予税額免除→
現行どおり+身体障がいなどにより自ら営農が困難となった場合は、適用農地の貸し付けが可能
都市計画制度の見直しを踏まえて、今後必要な見直しを検討することとされています。
※なお、市街化調整区域内の農地で既に相続税の特例を受けている人は、自らが農業経営する場合は、申告期限から20年間その特例農地等で農業を続けた場合や、特例農地等の全部を農業後継者に生前一括贈与した場合や、農業相続人が死亡した場合、猶予税額は免除されます。ただし、特例期間中に農地を貸付け場合は、改正後の取り扱いと同様になりますので、ご注意ください。
特例の適用が受けられる人及び特例の対象となる農地は以下のとおりです
特例の適用が受けられる人及び特例の対象となる農地
特例の適用が受けられる人及び特例の対象となる農地は以下のとおりです
(1)特例の適用が受けられる人
対象者 | 要件 | 備考 |
---|---|---|
被相続人 |
|
左記のいずれかに該当する人が対象 |
相続人 |
|
左記のいずれにも該当するとして農業委員会が適格者証明をした人が対象 |
(2)特例の対象となる農地等
※農地等
被相続人が農業をしていた農地、採草放牧地、準農地を言います。(登記上が農地であっても、現況が非農地であれば、「農地」にはなりません)
対象地
- 被相続人から相続、遺贈により取得した農地等
- 申告期限内に分割された農地等
- 農地および採草放牧地は、被相続人が農業をしていたもの、準農地は農地および採草放牧地とともに取得したもの
※ただし、市街化調整区域内で農業経営基盤強化促進法に基づく事業により既に貸し付けられている農地について、新たに相続が発生した場合も納税猶予の対象となります - 相続税の期限内申告書に、この制度の適用を受ける旨、記載したもの
備考
上記のすべてに該当するものが対象となります
農地の贈与税納税猶予制度について
この特例は、農業を営んでいた個人が、生前にその推定相続人(配偶者や子など)の一人に農地等を一括して贈与した場合に、贈与税の納税を贈与者の死亡等の時まで猶予する制度です。
この制度も納税の猶予であるため、受贈者が農地等を他人に譲渡したり、貸したり、また転用した場合は猶予税額と利子税を納めなければいけません。
なお、この納税猶予を受けた贈与税は、その農地等の贈与者または受贈者が死亡した場合は、免除届出書を所轄の税務署長に提出する必要があります。
※なお、贈与者が他人の所有する農地等も耕作権等により、耕作している場合は、耕作権も贈与する必要があります。
反対に贈与者が他人に貸している農地等は、この特例の農地等になりません。
(1)特例の適用が受けられる人
対象者 | 要件 | 備考 |
---|---|---|
贈与者 | 農地を贈与する日まで引き続き3年以上農業を営んでいた人 (過去に納税猶予にかかる一括贈与をした人を除く) |
|
受贈者 |
|
左記のいずれにも該当するとして農 業委員会が適格 者証明をした人が 対象 |
(2)特例の対象となる農地等
対象地
- 農地の全部
- 採草放牧地または農用地区域内の準農地の3分の2以上
備考
贈与者が農業をしている上記の農地等を一括して贈与した場合の農地等が対象となります
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