農地の競売・公売に参加するには
民事執行法又は国税徴収法による、農地の競売や公売に参加する場合、農地法との調整のため、買受適格証明が必要です。
この証明は農地法関係許可・届出受理権限庁が行います。
なお、取得後の農地の利用目的により手続きが異なります。
- 1耕作目的で取得する場合
農地法第3条に規定する許可申請に準じて、審査・証明を行います。 - 2市街化調整区域内農地を転用目的で取得する場合
農地法第5条に規定する許可申請に準じて、審査・証明を行います。 - 3市街化区域内農地を転用目的で取得する場合
農地法第5条に規定する届出に準じて、審査・証明を行います。
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農業委員会事務局
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3895 ファクス番号:086-421-1600
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