農業用施設をつくるには
- 転用届出が必要です。
次の場合、転用前あらかじめ、農業用施設のための転用届出が必要です。- (1)耕作者が農地を耕作の事業に供する他の農地の保全、若しくは利用増進のため、農地以外にする場合
- (2)耕作者が2アール未満の農地を農作物の育成若しくは、利用増進のための農業用施設に供する場合
- 許可が必要な場合もあります。
次のような場合は県知事の許可が必要です(市街化調整区域)。- (1)農業用施設の敷地が2アールを越える場合
- (2)農業用施設に転用するために、所有権の移転や貸借権の設定等権利移動する場合
- 次の場合は別の届出が必要です。
市街化区域内農地で上記2の(1)(2)に該当する場合は、農地法第4条、第5条の規定による届出が必要です。
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