制度の概要
(下津井保存地区)
1 範囲(詳しくは文化財保護課へお問い合わせ下さい。)
1)家屋の保存整備地区(町並み重点整備地区)
・下津井地区
下津井吹上1・2丁目及び下津井1・2丁目の各一部
2)環境整備地区(周辺景観保存地区)
・下津井地区
下津井田之浦1・2丁目,下津井吹上1・2丁目及び下津井1・2丁目
2 家屋の保存整備の内容
1)伝統的な形式をもつ家屋
道路から通常望見される家屋の外観について,原則として破損部分の
修理や伝統的な様式の復元などを行い,歴史的景観の維持に努めてい
ただきます。
2)伝統的な形式をもたない家屋
道路から通常望見される家屋の外観について,町並みとよく調和する
よう,伝統的な固有の様式にならって修理を行い,歴史的景観の維持に
努めていただきます。
※下津井の町並みの特性
町屋:本瓦葺,1階真壁・2階大壁のしっくい塗,平格子又は出格子,
腰なまこ瓦張又は板張,虫籠窓等
蔵 :本瓦葺,土蔵造,しっくい塗,奉行窓,なまこ壁等
3 経費の補助
「2 家屋の保存整備の内容」に沿って修理をする場合に,一定の基準に
より補助金を交付します。
補助率 2分の1以内
限度額 400万円以内
4 補助金交付申請手続き等
家屋等の修理をしようとする時は,事前に申し出てください。修理内容等に
ついて協議をさせていただきます。その後,市において補助金の予算措置を
行う必要がありますので,必ずしもご希望の時期に工事に着手できない
場合があります。ご注意ください。なお,補助金の交付が決定してからで
ないと工事に着手できません。
【補助金申請の流れ】