農業生産法人以外でも設定できる要件(全てを満たす必要があります。) ア 農地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うこと。 イ 地域の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。なお、このことを担保するため、農業の維持発展に関する話し合い活動への参加、農道、水路、ため池等の共同利用施設の取決めの遵守、獣害被害対策への協力等を行うことについて確約書を提出することが必要。 ウ 法人の場合は、業務執行役員のうち1人以上の者が法人の行う耕作事業に常時従事すると認められることが必要。「業務執行役員」とは、取締役のほか、理事、執行役、支店長等組織名であって、実質的に業務執行についての権限を有し、地域との調整役として責任を持って対応できる者を言います。 エ 農用地を適正に利用していないと認められる場合に利用権を解除する旨の条件が付されます。(毎年、農地の利用状況報告の提出が必要。) ページの先頭へ