土地改良区について

土地改良区について

土地改良区とは

 土地改良法によって、農家の人たちが農業生産を行ううえで欠かせないかんがい排水の維持、管理、整備などの土地改良事業を実施することを目的に設立された団体です。

倉敷土地改良区について

 当改良区は、平成3年7月に、菅生・中庄・帯江・豊洲・粒江・藤戸の6つの旧土地改良区が合併し、現在に至ります。主にかんがい排水施設の改良並びに改修事業を行っており、事務局を倉敷市耕地水路課に置き運営されています。

 

  倉敷市に関連する土地改良区

改良区

事務局

土地改良区の地区

倉敷土地改良区

倉敷市耕地水路課

倉敷土地改良区の地区一覧

茶屋町土地改良区

茶屋町支所

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倉敷庄土地改良区

庄支所

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玉島土地改良区

玉島支所産業課

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上原井領土地改良区

真備支所産業課

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【お問い合わせ先】

(倉敷) 耕地水路課 TEL086-426-3441

(茶屋町)茶屋町支所産業建設係 TEL086-428-0001

(庄)  庄支所産業建設係 TEL086-462-1212

(玉島) 玉島支所産業課 TEL086-522-8114

(真備) 真備支所産業課 TEL086-698-8114

 

農地転用に係る意見書の交付等について

 当改良区内の農地を農地以外に転用する際には、下記のとおり意見書の交付願と地区除外申請書及びその他必要書類を提出していただく必要があります。なお,現在当改良区では転用に伴う決済金は徴収していません。
 また、農地の転用を考えられている方におかれましては、まず農業委員会事務局へご相談していただくようよろしくお願いします。 

 農地転用意見書 ・PDF形式    ・Excel形式

【倉敷市農業土木委員の署名・捺印必要】
転用農地の位置図
転用農地の公図(写し可)
転用農地の登記簿謄本(写し可)

~担当総代・担当農業土木委員については,下記までお問い合わせください。~