平成30年7月豪雨など、豪雨等により農業用ため池が被災し周辺地域への被害が発生していることから、農業用ため池の情報を適切に把握し、適正な管理と保全を実現することで決壊による災害を防止するため「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定されました。
この法律により、農業用ため池を所有又は管理する方は、施設に関する情報を届け出ることが必要になりました。
〇届出の対象
農業用に利用される全てのため池
※現在農業用に利用されていない施設でも、過去に農業用に利用され、今でも利用可能な状態にある場合には、届出が必要です。詳しくは、こちらのパンフレットをご確認ください。
届出の様式はこちら PDF(記入例あり) Excel