上原井領土地改良区について 当土地改良区は、昭和29年に設立され、上原井領幹線水路の維持管理を行っています。 上原井領幹線水路は、高梁川に設けられ「湛井合同堰(たたいごうどうぜき)」から取水し、倉敷市真備町(箭田、有井、川辺、岡田、辻田、市場、下二万)や総社市(下原、富原、上原、秦)の地域一帯をかんがいする幹線水路として、昭和35年に県営事業として造成されました。 なお、事務局は倉敷市真備支所産業課に置かれ、運営されています。
農地転用に係る意見書の交付等について 農地を農地以外のものにすることを「農地転用」といいます。 農地転用を行う場合は、当土地改良区の区域から除外されますので、農地転用等の通知書及び地区除外申請書、その他必要書類を提出してください。 なお、現在、当土地改良区では農地転用に伴う決済金は徴収していません。 また、農地転用につきましては、まず農地を管轄する農業委員会へご相談していただくようお願いします。 <関連書類> ・農地転用等の通知書(word) ・地区除外申請書(word)
境界確認について(境界立会) 当土地改良区が所有している土地や用排水路等に隣接する土地の境界が不明なため、その確認が必要な場合は境界確認の手続きが必要です。 <提出書類> ・境界確認依頼書(word) 【添付書類】 1 位置図 2 切絵図又は地積図の写し(法務局備え付けのもので、対向地を含む。) 3 依頼地及び周辺関係土地の地積測量図 ※隣接土地の地積、所有者名を必ず記入のこと
証明書交付について 境界確定したことの証明書の交付を希望する場合は、立会確認後手続きが必要です。証明書交付につきましては1件につき100円の手数料が発生します。 <提出書類> ・証明願(word) 【添付書類】 1 位置図 2 切絵図又は地図 3 地積測量図 4 断面図 5 写真 ※必要事項を記入の上、上記書類を綴じ合わせ、申請者の実印の押印と割印をお願いします。 ※証明願は、必要部数+1枚(土地改良区控え)をご提出ください。
他目的使用について 当土地改良区が所有又は維持管理している土地や用排水路等を本来の事業の妨げにならない範囲で使用する場合、他目的使用申請書、誓約書、その他必要書類を提出していただき、承認を受ける必要があります。 また、使用の目的等にあわせて使用料が発生します。 区分 単位 使用料(円) 備考 基礎 期間 電柱 1本 年額 420 電話柱 電気通信事業法施行令第8条別表第1による。 橋梁 1平方メートル 年額 200 但し、2平方メートル は控除する。 道路 1平方メートル 年額 100 宅地 1平方メートル 年額 100 畑 1平方メートル 年額 50 雑地 1平方メートル 年額 20 <関連書類> ・他目的使用申請書(word) ・誓約書(word) ・使用廃止届(word) ・使用者変更通知書(word)
排水の届出について 浄化槽等設置により処理水を放流するため使用するときは、排水届出書、誓約書、その他必要書類を提出してください。浄化槽設置に伴う承認書の交付につきましては、1件につき3,000円の手数料が発生します。 <関連書類> ・排水届出書(word) ・誓約書(word)