戸籍証明書等の広域交付について(令和6年3月1日開始)

戸籍証明書等の広域交付について(令和6年3月1日開始)

戸籍証明書等の広域交付について

令和6年3月1日から、戸籍法の一部改正に伴い、本籍が倉敷市以外の市区町村にある人も、倉敷市役所で戸籍証明書を取得できるようになります。

必要な戸籍の本籍地が全国各地にある場合でも、1か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。

※請求できる証明書や請求できる方など限られていますので、必ず下記をご確認ください。

 

請求できる証明書の種類と手数料

 請求できる証明書  手数料
 戸籍全部事項証明書(謄本)  450円

除籍全部事項証明書

除籍・改製原戸籍謄本

 750円

※コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍は請求できません。

※一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。

※戸籍の附票、独身証明書、身分証明書等は広域交付の対象外です。

 

請求できる方

  • 戸籍に記載がある方(本人)
  • 本人から見た直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)
  • 配偶者

※上記の方以外は、委任状があっても請求できません。

※父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍証明書は請求できません。

 

請求方法

  • 戸籍証明書を請求できる方(上記参照)が市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。

※郵便請求や、代理人の方や第三者の方からの請求、職務上請求はできません。

 

必要なもの

顔写真付き身分証明書

(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

 

窓口案内

  • 本庁および児島・玉島・水島・真備各支所市民課、庄・茶屋町各支所の市民係、船穂支所市民税務係、倉敷駅前連絡所
  • 月曜日から金曜日(祝日を除く)の8:30〜17:15まで

※広域交付は木曜延長・日曜開庁でのお取り扱いはありません。

 

注意点

  • ご請求される戸籍の本籍地(丁目・番)、筆頭者氏名を正確に記載していただく必要があります。本籍地および筆頭者が記載された住民票を取得されるか、ご親族にご確認ください。
  • 直近で戸籍届出をされている場合、内容の反映までに日数がかかります。あらかじめ、本籍地のある自治体に記載が終わっているかご確認ください。
  • 他市区町村の戸籍をお調べするため、通常の戸籍証明書に比べ、かなりの時間を要する場合がありますので、お時間に余裕をもってお越しください。ご請求される戸籍の状況や混雑状況によっては、後日のお渡しとなる場合もございますので、ご了承ください。

 

 

倉敷市役所 市民生活部 市民課
〒710-8565   倉敷市西中新田640番地 【TEL】 086-426-3265  【FAX】 086-427-8380  【E-Mail】 civic@city.kurashiki.okayama.jp

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