障害者控除対象者の認定

障害者控除対象者の認定

障害者控除対象者の認定

身体障がい者手帳等の交付を受けていない場合でも、介護認定の状況に基づいて、身体障がい者等に準ずる者として認定し、認定証を交付します。

確定申告の際に、認定証を提出することで、障害者控除を受けることができます。

※控除額については、確定申告窓口へお問い合わせください。

 →所得控除の種類と控除額について(市民税課)

1 対象者

要介護認定を受けている65歳以上の方のうち、以下のいずれかに該当すると認められた方

  1. ねたきり高齢者
  2. 認知症高齢者
  3. 精神または身体に障がいのある方

2 認定区分

  • 特別障害者(身体障がい者手帳1・2級に準ずる者)
  • 普通障害者(身体障がい者手帳3〜6級に準ずる者)

※すでに身体障がい者手帳1・2級を所持されている方は、手帳の提示のみで障害者控除を受けることが可能なため、認定証の発行はできません。

※身体障がい者手帳3~6級の方については、介護認定の状況によって、特別障害者としての認定を受けることができる場合があります。

3 申請手続き

申請書を以下の問い合わせ先へご提出ください。

※毎年1月下旬頃から受付を開始します。

※発行できる認定証は過去5年分となります。

※年内に対象者が亡くなられた場合は、その時点で申請できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

申請書のダウンロード

4 問い合わせ先

  • 本庁 健康長寿課(086-426-3315)
  • 水島支所 福祉課(086-446-1114)
  • 児島支所 福祉課(086-473-1119)
  • 玉島支所 福祉課(086-522-8118)
  • 真備支所 真備保健福祉課(086-698-5113)

※対象者のお住まいの地区によって異なります。