身体障がい者手帳等の交付を受けていない場合でも、介護認定の状況に基づいて、身体障がい者等に準ずる者として認定し、認定証を交付します。
確定申告の際に、認定証を提出することで、障害者控除を受けることができます。
※控除額については、確定申告窓口へお問い合わせください。
→所得控除の種類と控除額について(市民税課)
1 対象者
要介護認定を受けている65歳以上の方のうち、以下のいずれかに該当すると認められた方
- ねたきり高齢者
- 認知症高齢者
- 精神または身体に障がいのある方
2 認定区分
- 特別障害者(身体障がい者手帳1・2級に準ずる者)
- 普通障害者(身体障がい者手帳3〜6級に準ずる者)
※すでに身体障がい者手帳1・2級を所持されている方は、手帳の提示のみで障害者控除を受けることが可能なため、認定証の発行はできません。
※身体障がい者手帳3~6級の方については、介護認定の状況によって、特別障害者としての認定を受けることができる場合があります。
3 申請手続き
申請書を以下の問い合わせ先へご提出ください。
※毎年1月下旬頃から受付を開始します。
※発行できる認定証は過去5年分となります。
※年内に対象者が亡くなられた場合は、その時点で申請できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
申請書のダウンロード
4 問い合わせ先
- 本庁 健康長寿課(086-426-3315)
- 水島支所 福祉課(086-446-1114)
- 児島支所 福祉課(086-473-1119)
- 玉島支所 福祉課(086-522-8118)
- 真備支所 真備保健福祉課(086-698-5113)
※対象者のお住まいの地区によって異なります。