内容
高等学校を卒業していない(高校中退を含む)ひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童が,より良い条件での就業や転職へつなぐために高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座を受講した場合に,その費用の一部を負担します。
対象者
倉敷市にお住まいの20歳未満の子を扶養しているひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童(20歳未満)で,次のア~ウをすべて満たす方
ア 児童扶養手当の支給を受けているか,同様の所得水準にあること。
イ 支給を受けようとする者の就学経験,就業経験,技能,資格の取得状況や労働市場の状況から判断して,高卒認
定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められること。
ウ 過去にひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業による「受講修了時給付金」「合格時給付金」の支給を
受けていないこと。
対象となる講座
高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)
(高等学校等就学支援金制度の支給対象となる高校に在学している場合は対象外)
給付金の種類
① 受講開始時給付金 支給対象者が対象講座の受講を開始した際に支給
② 受講修了時給付金 支給対象者が対象講座の受講を修了した際に支給
③ 合格時給付金 受講修了時給付金を受けた方が,受講修了後2年以内に高等学校卒業程度認定試験の
全科目に合格した際に支給
※合格時給付金のみの申請はできません
支給額
(1)通信制の場合
① 受講開始時給付金 受講費の40%(上限10万円)
② 受講修了時給付金 受講費の10%(①と合わせて上限12万5千円)
③ 合格時給付金 受講費の10%(①と②を合わせて上限15万円)
(2)通学又は通学及び通信併用の場合
① 受講開始時給付金 受講費の40%(上限20万円)
② 受講修了時給付金 受講費の10%(①と合わせて上限25万円)
③ 合格時給付金 受講費の10%(①と②を合わせて上限30万円)
事前相談
講座を受講する前に,あらかじめ講座指定申請が必要です。
給付を希望する人は,必ず講座の受講前に,ご相談ください。
申請時期
・講座指定申請 受講開始日の10日前まで
・支給申請 受講開始時給付金・・・・・受講開始日から30日以内
受講修了時給付金・・・・・受講修了日から30日以内
合格時給付金・・・・・・・合格証書の日付から40日以内
提出書類
講座指定申請
・受講開始時給付金及び受講修了時給付金
(1)講座指定申請書
(2)戸籍謄本(申請者および児童のもの)
(3)講座のパンフレット
(4)その他必要書類(お問い合わせください)
支給申請
・受講開始時給付金受講修了時給付金
(1)支給申請書
(2)講座指定通知書
(3)領収書
(4)請求書
(5)その他必要書類(お問い合わせください)
・受講修了時給付金
(1)支給申請書
(2)講座指定通知書
(3)講座修了証明書
(4)領収書
(5)請求書
(6)その他必要書類(お問い合わせください)
・合格時給付金
(1)支給申請書
(2)講座指定通知書
(3)合格証書の写し
(4)請求書
(5)その他必要書類(お問い合わせください)
問い合わせ・申請先
子育て支援課 TEL:086-426-3358(3314)
児島保健福祉センター 福祉課 TEL:086-473-1119
玉島保健福祉センター 福祉課 TEL:086-522-8118
水島保健福祉センター 福祉課 TEL:086-446-1114
※真備・船穂の方は,玉島保健福祉センター福祉課への相談になります。