新たに弁当の製造・テイクアウト事業を考えている方のうち、飲食店営業(普通形態)の許可をお持ちの方は既存の厨房で弁当を製造することができます。
弁当は製造してから食べるまでの時間が長く、食中毒発生のリスクが高くなるため以下の点に注意してください(あわせてチラシもご覧ください)。
弁当調製後はすぐに提供し、お客さんへ早めに食べるよう呼びかけましょう。
店内に陳列したり他の場所へ運搬したりする場合は、完成後すぐに冷却し10℃以下を保ちましょう。
特に温かい状態のご飯が生野菜などと触れ合うと、食中毒菌が急激に増殖します。
ご飯は最初に小分けして冷ましておくなどの対策が必要です。
既存の厨房はあくまで店内飲食のみを想定して設計されています。
お弁当は無理のない範囲で製造し、衛生的な管理でができる体制を整えましょう。
店舗営業と弁当調整は時間を分けることが必要です。
店内飲食用の料理と弁当用の食品で交差汚染が起こらないように、切り替えのタイミングで調理器具を洗浄消毒しましょう。
弁当を調理した店舗以外の場所で販売する場合、食品表示が必要です。(例:スーパーに卸す、車に積んで売りにいく など)
調理した場所で対面販売する場合、食品表示は免除される場合がありますが、お客様から問い合わせがあった時には答えられるよう準備しておきましょう。
特にアレルゲンに関する事柄は、間違いを伝えると健康被害に直結します。
衛生面に配慮しておいしく安全な弁当を提供しましょう。