倉敷市内でレストランやラーメン店、スナックなどの飲食店営業、肉や魚、乳類などの販売業等、法令で定められた32業種の営業を新たにはじめる際には営業許可が必要です。保健所で許可申請手続きをしてください。
営業許可の手続き
1 事前相談
飲食店をはじめ、食品関係の営業施設には、業種ごとに施設基準が定められています。お店を開く場所、営業の形態、取り扱う食品、大まかな施設内の配置などが決まったら、工事着工前に窓口や電話、メールなどで保健所にご相談ください。
【参考】営業施設基準
(1) 食品衛生申請等システムでの申請
営業許可の申請は、食品衛生申請等システム(厚生労働省ホームページ)から行ってください。システムでの申請受付後、申請手数料の納付方法等についてご案内します。
開業予定日の20日~1か月程度前までに申請をお願いします。
(2) 保健所窓口での申請
生活衛生課窓口に以下の必要書類を提出してください。
開業予定日の10日~2週間程度前までに申請をお願いします。
営業許可申請書
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保健所窓口、あるいはホームページで配布しています。
このページからダウンロードもできます(下記)。
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施設の図面 |
様式は問いません。設計図のコピー、あるいは手書きのものでも結構です。 |
申請手数料 |
営業の種類によって異なります(詳しくは申請手数料をご覧ください)。 |
水質検査証明書 |
調理用に水道水以外の水(井戸水など)を使用する場合に必要です。 |
3 施設検査
施設完成後、食品衛生監視員の検査を受け、施設基準などに適合していれば許可が下ります。
4 営業許可書の交付
営業許可書は後日、交付します。
営業届出
「許可営業」及び「届出対象外営業」に該当しない営業を営む営業者は、「営業届出」をする必要があります。
なお、保健所窓口で届出を行うことも可能です(様式は下記)。
※ 営業届出についての詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。
関連様式
01 営業許可申請書(新規・継続)・営業届