ふぐ処理業者登録申請
ふぐの処理(有毒部位の除去)を業として行う場合は、ふぐ処理施設ごとに登録が必要です。
【ふぐ処理業者登録申請の流れ】
- 営業施設を所管している保健所へ「ふぐ処理業者登録申請書」を提出します。(手数料5,600円)
- 施設が基準に適合しているか保健所が現地で確認します。
- 施設基準に適合した施設には、後日「登録証」が交付されます。
※登録証は店舗のよく見えるところへ掲示しましょう。
【ふぐ処理業者の登録条件】
ふぐ処理施設の登録を受けるためには以下の条件を満たす施設である必要があります。
- 専任のふぐ処理師(※)を設置すること。
- 「飲食店営業」、「魚介類販売業」、「水産製品製造業」、「複合型そうざい製造業」又は
「複合型冷凍食品製造業」の許可を受けていること。
- 施設の基準(下記)に適合していること。
- ふぐの処理に使用した器具を洗浄する十分な大きさの設備がある。
- 水道水又は飲用適の水を十分に供給する設備がある。
- ふぐ専用の器具及び鍵付きの保管容器がある。
【ふぐ処理業者の遵守事項】
- ふぐ処理師又はその監督下にある者をふぐ処理に従事させること。
- 登録証を他人に譲渡したり貸与したりしないこと。
※ふぐ処理師について
登録者になるためには、知事が指定する試験に合格する必要があります。
※ご注意ください
- 登録申請を行い、ふぐ処理師名簿に登録された方には「ふぐ処理師免許証」が交付されます。
- 試験の合格証のみをお持ちの場合、お手続きは完了していません。
なお、他の都道府県等でふぐ調理に関する資格を取得している場合、受験が免除される場合があります。詳しくはお問い合わせください。
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ふぐの取扱いについて
毎年、全国で20~30件のふぐ中毒が発生し、死亡者も後を絶ちません。その多くは、素人が、釣ったふぐを家庭で調理して起きたものです。素人調理は大変危険なので、絶対にやめましょう!
ふぐの毒は青酸カリの1000倍!
ふぐの毒は、テトロドトキシンと呼ばれ、無色・無味・無臭で熱にも強く、青酸カリの1000倍以上の力を持つ猛毒で、主にふぐの肝臓(きも)や卵巣(まこ)にあることは一般によく知られていますが、皮や筋肉などに含まれるふぐも多数あります。
ふぐの毒には個体差があります!
同じ種類のふぐでも、季節や生息海域によって、毒の強さが異なるうえ、個体差が非常に大きいため、ふぐを安全に食べるためには専門的な知識と経験が不可欠です。
ふぐの販売等は条例により規制されています!
岡山県では条例により「ふぐ処理師」の資格を持った人が、登録を受けた「ふぐ処理施設」で、有毒部分を取り除いたもの以外はふぐの販売等が禁止されています。
関係様式
15 ふぐ処理業者登録申請書
16 ふぐ処理業者登録証再交付・書換交付申請書
17 ふぐ処理施設休止(廃止・再開)届出書