1 公費解体の場合
公費解体による経済的利益の額は、当該撤去等に要する費用の実費そのものです。したがって、公費解体により被災建造物等の所有者である個人が受ける経済的利益は、「資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金」に類するものとして、課税の対象とはなりません。
2 自費解体の場合
自費解体の場合にあっても、公費解体と同様に、「資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金」に類するものとして、課税の対象とはなりません。
ただし、雑損控除の適用を受ける場合においては、災害関連支出の計算上、自費解体申請者が支出した撤去等に係る費用のうち自費解体の償還金相当額を控除した金額が災害関連支出に該当します。
詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。