豪雨災害に伴い補助金等を受けた場合の課税関係について


見舞金や義援金を受け取られた場合の課税関係について(所得税・個人市県民税)

 個人又は法人から見舞金や災害義援金を受け取られた場合には、その見舞金等がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係などに照らし社会通念上相当と認められるものについては、課税の対象とはなりません。(国税庁ホームページより

解体撤去費用の補助を受けた場合の課税関係について(所得税・個人市県民税)

1 公費解体の場合

 公費解体による経済的利益の額は、当該撤去等に要する費用の実費そのものです。したがって、公費解体により被災建造物等の所有者である個人が受ける経済的利益は、「資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金」に類するものとして、課税の対象とはなりません。

2 自費解体の場合

 自費解体の場合にあっても、公費解体と同様に、「資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金」に類するものとして、課税の対象とはなりません。

 ただし、雑損控除の適用を受ける場合においては、災害関連支出の計算上、自費解体申請者が支出した撤去等に係る費用のうち自費解体の償還金相当額を控除した金額が災害関連支出に該当します。

詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。