1 減免の基準について
災害による個人市県民税の減免は、被災を受けた住宅又は家財の損害の程度及び納税義務者の前年の所得金額が市の減免基準を満たす場合に適用となります。
2 減免となる税額の割合について
前年の所得金額 |
損害の割合 |
10分の3以上 |
10分の5以上 |
500万円以下 |
2分の1 |
全額 |
750万円以下 |
4分の1 |
2分の1 |
1,000万円以下 |
8分の1 |
4分の1 |
(例)前年の所得金額300万円、損害の程度10分の3以上、対象税額5万円の場合、減免となる税額は2万5千円(5万円×2分の1)です。
3 減免の対象となる税額について
平成30年度分の税額のうち、減免申請があった日以後に納期限の到来する税額が対象です。
4 減免の手続きについて
減免申請書に必要事項を記載の上、り災証明書(写し)を添付して倉敷市役所市民税課へ提出してください。なお、すでに申請されている方へは、平成30年11月下旬以降に順次減免決定通知書を送付します。
災害の被害に係る,倉敷市 税 ・ 料 減免申請書(PDF 144KB)