豪雨災害に伴う個人市県民税の取扱いについて

平成30年度個人市県民税に対する減免について

1 減免の基準について

 災害による個人市県民税の減免は、被災を受けた住宅又は家財の損害の程度及び納税義務者の前年の所得金額が市の減免基準を満たす場合に適用となります。

 

2 減免となる税額の割合について

 前年の所得金額 損害の割合
10分の3以上 10分の5以上
500万円以下  2分の1 全額
750万円以下 4分の1 2分の1
1,000万円以下 8分の1 4分の1

  (例)前年の所得金額300万円、損害の程度10分の3以上、対象税額5万円の場合、減免となる税額は2万5千円(5万円×2分の1)です。

 

3 減免の対象となる税額について

 平成30年度分の税額のうち、減免申請があった日以後に納期限の到来する税額が対象です。

 

4 減免の手続きについて

 減免申請書に必要事項を記載の上、り災証明書(写し)を添付して倉敷市役所市民税課へ提出してください。なお、すでに申請されている方へは、平成30年11月下旬以降に順次減免決定通知書を送付します。

 PDF災害の被害に係る,倉敷市 税 ・ 料 減免申請書(PDF 144KB)

 

平成31年度個人市県民税に対する雑損控除について

1 制度について

 雑損控除は、災害等により住宅や家財について損害を受けた場合に、損害額のうちの一定の金額を所得金額から控除する制度です。所得税では「災害減免法」の軽減免除との選択適用となりますが、個人市県民税では雑損控除のみの適用となります。

2 手続きについて

 所得税の確定申告で雑損控除を申告することで、個人市県民税でも雑損控除の適用を受けることができます。しかし、所得税の確定申告で「災害減免法」の軽減免除を選択された場合は、個人市県民税では別途雑損控除の申告が必要となりますので、ご注意ください。

3 税の軽減に関する説明会の開催について

 雑損控除を適用した確定申告の方法など税の軽減に関する説明会を、国・県・市が共同で開催します。

 詳しくは、こちら⇒「税の軽減に関する説明会の開催について」

4 個別相談会の開催について

 雑損控除の対象となる損失額を計算する個別相談会を国と共同で開催します。

 詳しくは、こちら⇒「所得税・市県民税の雑損控除等に関する個別相談会の開催について」