減額スライド

減額スライド

工事請負契約における減額スライドの適用について

 最近の建設資材価格の急激な下落を受け、倉敷市水道局においても倉敷市水道局工事請負契約約款第25条第5項を適用し、岡山県及び倉敷市に準じて減額スライドの運用を以下のとおり開始します。
 
1 単品スライド条項
  建設資材価格の急激な下落により、倉敷市水道局発注工事において減額スライドが適用される可能性のある工事について、発注者である倉敷市水道局から請負者へ請求をすることとなります。
 
 また対象工事となった場合、納入時期及び金額の証明できる資料を提出していただくこととなりますので、ご協力をよろしくお願いします。

2 対象品目
  資材価格の下落に伴う品目類(鋼材類、燃料油及びその他の主要な工事材料)ごとの減額分が対象工事費の1%を超える場合、減額スライドの対象資材となります。減額スライド額の算定方法は、発注者から請負者への変更請求に基づき、減額スライド対象資材の全減額分の内、対象工事請負代金額の1%を超える額を減額変更します。

※ 管材は直管及び異形管とし、接合部品、離脱防止付差込継手、不断水T字管、特殊材料は対象外とします。(ただし、直管及び異形管の価格に含まれる接合部品は対象とします。)
  
3 その他
  詳細な運用基準は国土交通省「工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル」を参照してください。

単品スライド運用マニュアル(国土交通省のページ)
※参考 倉敷市水道局工事請負契約約款(抜粋)

第25条第5項
  特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が
 不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。