アドバイス
クレジット会社と金融機関には早急にカード停止の連絡をしましょう。たとえ時間外や休業日であっても,24時間対応の電話番号がある金融機関も多いので,連絡がとれないと思い放っておかないようにしましょう。
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■全国銀行協会「キャッシュカードをなくした場合」
預金者保護法とは?~キャッシュカード被害~
※通帳・クレジットカードは対象になりません。
キャッシュカードが偽造・盗難にあい,不正に預貯金の引き出し・借り入れをされた場合,金融機関が損害を負担するという法律で2006年2月10日に施行されました。ただし,キャッシュカードの管理において預金者に過失があった場合は,過失の度合いによって保障の割合が変わってくることもあります。過失があったかどうかの証明(立証責任)は金融機関が負うことになります。
過失と認定されないためには,カードを暗証番号が特定されやすいものと一緒に保管しない,盗難があったらすぐに届出をするなどの自己管理が大切です。
注意:親族・同居人などによる被害には適用されません。
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「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払い戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」(総務省法令データ提供システム)
本人申告制度とは?
健康保険証や運転免許証を身分証明書として利用する消費者金融や信販会社も少なくありません。万が一不正使用されたとしても,消費者金融等との間に契約が締結されたわけではないため,請求に応じて支払う必要はありませんが,このような被害を防ぐ方法のひとつとして,個人信用情報機関が設けている「本人申告制度」があります。
紛失・盗難の情報を個人信用情報機関に登録することで,各機関の加盟会社(クレジット会社,消費者金融,銀行など)の審査をより慎重に行うことができるようにする制度です。
リンク(代表的な個人信用情報機関)
株式会社 日本信用情報機構(JICC)
0570-055-955