計量器の有効期限

計量器の有効期限

特定計量器立入検査

 ガソリンスタンドなどで使われている燃料油メーターや水道メーター,ガスメーター,電気メーター,タクシーメーターにも検定証印や基準適合証印が付いています。これらのメーターは定期検査の必要がない代わりに有効期限が定められています。倉敷市では,有効期限が切れていないか,メーターの表示が正しいかなどを立入検査しています。不正に使用していると認められた場合は,計量法に基づいて取り締まります。

各メーターの有効期限例

計量器

有効期限

燃料油メーター 7年または5年
ガスメーター 10年または7年
水道メーター 8年
電気メーター 10年,7年または5年
タクシーメーター 1年