債権者登録とは
倉敷市からの支払を受ける際、事前に住所・お名前・振込先口座などをお届けいただき、ご登録いただくものです。
また、一度登録をした後に、申出の内容に変更があったときや、長期間、市からの支払を受けていない場合、再度登録していただく必要があります。
押印省略については、請求書等の押印省略について(別ページ)をご確認ください。
【ご注意】
倉敷市の水道事業・下水道事業・モーターボート競走事業・病院事業では、事業ごとに債権者登録を実施しております。
倉敷市の水道事業・下水道事業・モーターボート競走事業・病院事業におきましては、それぞれの事業ごとに債権者登録を実施しており、ここでお知らせしている債権者登録とは関係しておりません。
上記の4事業で実施している債権者登録の詳細(使用する申請様式・提出先・記入内容のことなど)につきましては、必要に応じて、各事業の担当部署(担当者)へお問い合わせください。
債権者登録申出書のダウンロード
ご提出が必要な場合
新規登録する場合
登録済みで法人等の名称・代表者・住所・印鑑・振込先の口座等が変更になった場合
その際は、変更のない部分も全てご記入の上、ご提出くださるよう注意してください。
法人の名称変更等のときは、債権者登録申出書のほか、本ページの一番下にある、「債権債務の引継書」 または、変更等が確認できる書類(法人登記の写し等)も合わせてご提出ください。
債権者登録申出書の記入例
特別な場合のみに必要な添付書類
通常の場合、ご提出いただく必要はありません。債権者登録で届け出る名称・印鑑と、契約・請求・受領の際の名称(口座名義)・印鑑が、一致しない場合などに必要です。
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