令和6年4月1日から、倉敷市に請求書等の書類を提出していただく場合の押印について、省略できるようになりました。
また、電子ファイルで提出することもできるようになりました。
なお、これまでどおり押印したものを提出することもできます。
ただし、下水道事業、水道事業、モーターボート競走事業、病院事業の請求書等の書類については、取扱いが異なる場合がありますので、それぞれの事業の窓口へお問い合わせください。
1 押印を省略できる書類
(1)請求書
※法令等により押印の定めがあるものを除きます。
※市の窓口で現金受領を希望する場合を除きます。
(2)委任状
(3)債権者登録申出書(市様式)
(4)債権債務の引継書(市様式)
2 電子ファイルによる請求書等の提出
請求書等の書類を電子ファイルで提出される場合は、書き換えを防止するため、ファイルの形式をPDF形式に限ることとします。
電子メールにより提出される場合は、あらかじめ提出先(担当部署)へお申し出ください。
3 請求書等の書類の訂正について
押印を省略した請求書等の書類は、記載内容の訂正ができません。(正しい内容のもので作成し直してください。)