児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条第1項、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第25条及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項の規定に基づく審議会その他の子ども・子育て支援に関する施策を調査審議する合議制の機関として、『倉敷市子ども・子育て支援審議会』を平成25年4月に設置しました。
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審議会条例
この審議会では、次に掲げる事項を調査審議します。
(1) 児童福祉法その他の法令の規定により児童福祉審議会が所掌する事項
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第25条に規定する事項
(3) 子ども・子育て支援法第77条第1項各号に掲げる事務に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援に関する事項