納税通知書の送付先変更

ページ番号1001781  更新日 2025年2月1日

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納税通知書の送付先を変更する場合

固定資産税・都市計画税納税通知書の送付先を変更する場合に必要となる手続きです。

  1. 納税義務者(所有者)の住所が倉敷市外にある場合
    納税を管理する人を設定するため、納税管理人申告書・納税管理人承認申請書を提出してください。
  2. 納税義務者(所有者)の住所が倉敷市内にある場合
    納税通知書などの送り先を変更するため、納税通知書送付先変更届を提出してください。
  3. 共有名義の代表者(筆頭者)を変更する場合
    納税通知書送付先変更届を提出してください。
    (例)岡山 太郎.倉敷 花子⇒倉敷 花子.岡山 太郎

注意事項

  • 所有物件の一部だけを設定・変更することはできません。
  • 設定先の住所に送付しても返送される場合や納税管理人・送付先人が死亡されている場合は、納税義務者の住所に送付させていただくことがあります。

提出先

資産税課または児島・玉島・水島税務事務所、真備支所市民課市民税務係、船穂支所市民税務係

様式

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 市民局 税務部 資産税課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3191 ファクス番号:086-427-5160
倉敷市 市民局 税務部 資産税課へのお問い合わせ