転居された場合

ページ番号1001779  更新日 2025年2月1日

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固定資産税・都市計画税の納税義務者が倉敷市以外の市町村で転居された場合には、新しい住所を資産税課までお知らせください。その際、納税義務者の本人確認を行うため、納税通知書に記載されている整理番号の確認を行っています。

次の場合には、資産税課へ届け出の必要はありません。

  1. 倉敷市内で転居された場合
  2. 倉敷市から転出された場合
  3. 倉敷市に転入された場合

ただし、倉敷市内外を問わず住民票の異動を伴わない住所移転の場合は、納税通知書送付先変更届の提出が必要になります。

提出先

資産税課または児島・玉島・水島税務事務所、真備支所市民課市民税務係、船穂支所市民税務係

様式

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 市民局 税務部 資産税課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3191 ファクス番号:086-427-5160
倉敷市 市民局 税務部 資産税課へのお問い合わせ