東日本大震災で被災した資産の代替資産に対する固定資産税・都市計画税の減額

ページ番号1001808  更新日 2025年2月1日

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代替となる土地を取得されたとき

東日本大震災で被災した、又は同震災における原子力発電所の事故による居住困難区域内の家屋の敷地の用に供されていた住宅用地(平成23年度分の固定資産税について住宅用地の特例の適用を受けていた土地)の所有者の方が住宅を再建するために新たに土地を取得した場合、所定の要件を満たしていれば申告により固定資産税額・都市計画税額が減額されます。

代替となる家屋を取得されたとき

東日本大震災により滅失、損壊した家屋、又は同震災における原子力発電所の事故による居住困難区域内の家屋の代替となる家屋を取得した場合、所定の要件を満たしていれば申告により固定資産税額・都市計画税額が減額されます。

なお、家屋についての減額制度は新築住宅に対する減額措置、長期優良住宅に対する減額措置、住宅の耐震改修による減額措置、住宅のバリアフリー改修による減額措置、住宅の省エネ改修による減額措置がある場合、その減額後の税額に対して適用されます。

特例制度の概要について

東日本大震災で被災した資産の代替資産を取得された方

東日本大震災の被災による代替資産に係る固定資産税・都市計画税

様式を利用するためには、お使いのパソコンにファイルを保存(ダウンロード)する必要があります。

東日本大震災における原子力発電所の事故による居住困難区域内の資産の代替資産を取得された方

東日本大震災における原子力発電所の事故による居住困難区域内の資産の代替資産に係る固定資産税・都市計画税

様式を利用するためには、お使いのパソコンにファイルを保存(ダウンロード)する必要があります。

詳しくは資産税課までお問い合わせください。

申告書の提出先

資産税課家屋係・土地係

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 市民局 税務部 資産税課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3191 ファクス番号:086-427-5160
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