家屋に対する課税のしくみ

ページ番号1001788  更新日 2025年2月1日

印刷大きな文字で印刷

家屋とは

家屋として固定資産税の対象となるものは、次の要件をすべて満たすものです。

  1. 屋根および周壁などを有している
  2. 基礎などにより土地に定着している
  3. 目的とする用途に供し得る状態にある

つまり、プレハブの物置などでも、基礎などで土地に固定すると固定資産税の対象になる場合があります。また、家屋を新規で取得する場合、1月1日現在で上記の要件を満たしている物件は、その年から課税の対象となります。

評価の仕組み

家屋の評価は、固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。

評価額=再建築価格×経年減点補正率

再建築価格
評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費
経年減点補正率
家屋の建築後、年数経過によって生ずる損耗の状況による減価率などをあらわしたもの

評価替え

家屋の評価替えは3年ごとの基準年度ごとに行います。評価額は上記の計算式で算出しますが、その算出額が評価替え前の価額を超える場合は、通常、評価額は評価替え前の価額に据え置かれます。家屋の課税標準額は評価額です。この課税標準額は、次の評価替えまで据え置かれます。つまり3年間同額です。

新築住宅軽減措置

次の要件を満たした新築住宅は、新築後一定期間の固定資産税額が次のように減額されます。

要件

区分 要件
居住割合 居住部分の床面積が建物全体の2分の1以上
床面積 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下

減額内容

申請書
申請書は必要ありません。
要件に該当する場合は、自動的に軽減が適用されます。
減額対象
固定資産税
120平方メートルまでの居住部分についての税額を2分の1に軽減
(都市計画税は軽減の対象となりません)
減額期間
3年間
(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年間)

※長期優良住宅に対する減額の要件を満たしている場合は、減額期間が異なります。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 市民局 税務部 資産税課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3191 ファクス番号:086-427-5160
倉敷市 市民局 税務部 資産税課へのお問い合わせ