課税免除
倉敷市では、収益事業を行わない一部の公益法人等について、倉敷市市税条例により、法人市民税均等割の課税を免除する規定を設けています。
課税免除の対象
次に掲げる法人で、収益事業を行わない法人
- 非営利型の一般社団法人または一般財団法人
- 公益社団法人または公益財団法人
- 認可地縁団体
- 特定非営利活動法人(NPO法人)
課税免除の手続き
法人市民税課税免除届出書、収益事業を行っていない(収益事業を廃止した)ことが確認できる書類を提出してください。
一度提出すれば、収益事業の開廃状況に異動がない限り、翌年度以降の手続きは不要です。
※収益事業を開始または廃止した際は、その都度、異動届、課税免除届出書、収益事業の開廃状況がわかる書類を提出してください。
様式
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このページに関するお問い合わせ
倉敷市 市民局 税務部 市民税課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3181 ファクス番号:086-427-5160
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