法人市民税について
法人市民税は、市内に事務所等または寮等を有する法人に課税され、国税の法人税額に応じて負担していただく法人税割と、収益の有無に関わらず負担していただく均等割からなります。
納税義務者
法人市民税の納税義務者は次のとおりです。
納税義務者 | 納める税額 法人税割額 |
納める税額 均等割額 |
---|---|---|
市内に事務所又は事業所を有する法人 | 〇 | 〇 |
市内に寮等を有する法人で、その市内に事務所等を有しないもの | - | 〇 |
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、市内に事務所又は事業所を有するもの | 〇 | - |
事務所等とは、事業の必要から設けられた人的および物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。
※市内に有する事務所等が、自己の所有に属するか否かおよび商業登記簿に支店登記されているか否かを問いません。
申告と納付
法人市民税は、法人自らが税額を計算し、納付する申告納付制度をとっています。その申告納付期限は以下のとおりです。
- 予定(中間)申告
原則、事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 - 確定申告
事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内
※ただし、法人税において確定申告書提出期限の延長の承認を受けている場合は同様に延長されます。
税額
- 法人税割
課税標準となる法人税額×税率- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割税率 8.4%
- 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割税率 12.1%
ただし他の市町村にも事務所や事業所などを有する法人は,法人税額を各市町村ごとの従業者数で分割してから税率をかけます。
- 均等割
均等割額=均等割税率×市内に事務所を有していた月数÷12
均等割税率は、以下の従業者数および資本金等の額から算出します。- 従業者数
市内に有する事務所、事業所または寮等の従業者数の合計 - 資本金等の額
地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額
※平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、資本金等の額が資本金と資本準備金の合計額を下回る場合は、資本金と資本準備金の合計額を基準とします。
- 従業者数
資本金等の額 本市従業者数 |
税率(年額) |
---|---|
50億円超の法人 50人超 |
300万円 |
50億円超の法人 50人以下 |
41万円 |
10億超50億円以下の法人 50人超 |
175万円 |
10億超50億円以下の法人 50人以下 |
41万円 |
1億円超10億円以下の法人 50人超 |
40万円 |
1億円超10億円以下の法人 50人以下 |
16万円 |
1,000万円超1億円以下の法人 50人超 |
15万円 |
1,000万円超1億円以下の法人 50人以下 |
13万円 |
1,000万円以下の法人 50人超 |
12万円 |
1,000万円以下の法人 50人以下 |
5万円 |
上記以外の法人等(※) | 5万円 |
※上記以外の法人等とは以下の法人をいいます。
- 法人税法第2条第5号の公共法人及び地方税方第294条第7項の公益法人等のうち、地方税法第296条第1項の規定により均等割非課税となるもの以外のもの(法人税法別表2の独立行政法人で収益事業を行うものを除く)
- 人格のない社団等
- 一般社団法人及び一般財団法人
- 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの
申告書の提出方法
窓口提出
提出窓口…倉敷市役所市民税課および各支所税務事務所
※各支所税務事務所では作成済みの届出書の受付のみ行っています。
記載方法に不明点等ある場合は、倉敷市役所市民税課までお問い合わせください。
受付時間…午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)
郵送
送付先…〒710-8565 倉敷市西中新田640番地 倉敷市役所市民税課(法人市民税担当)
- 受付日は消印日となります。
- 控えが必要な場合は、提出用申告書の他に控え用の申告書(提出用申告書のコピー可)と、切手を貼った返信用封筒を同封のうえ送付してください。
電子申告(eLTAX)
窓口持参や郵送の負担軽減のため、地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用した電子申告を受け付けています。
eLTAXおよび利用方法については地方税ポータルシステムからご確認ください。
なお、大法人については電子申告が義務化されています。詳しくは下記リンク先をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 市民局 税務部 市民税課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3181 ファクス番号:086-427-5160
倉敷市 市民局 税務部 市民税課へのお問い合わせ