空家等対策について

ページ番号1011478  更新日 2025年2月13日

印刷大きな文字で印刷

倉敷市では、「空家等対策の推進に関する特別措置法」のほか、「倉敷市空家等対策等の推進に関する条例」や「倉敷市空家等対策計画」を策定し、空家等への対策を計画的に実施しています。

所有者の方へ

近隣住民の方に不安を抱かせないように、しばらく家を空けることになった場合でも、「何かあったらここへ連絡してください。」と言い合える、普段からのコミュニケーションが大切です。また、自分の所有している空き家の様子を定期的に見る、自分で管理できない場合は業者に依頼する等、所有者としての責任を果たすことを心掛けてください。

チラシの写真:空家管理チラシ

空家等の適正管理について

少子・高齢化等の進展に伴い、全国的にも問題となっている管理不全な空家等の増加に伴い、防災、防火、防犯、衛生上の問題で、市民生活にさまざまな影響を与えるようになってきていることから、倉敷市では「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年11月27日に公布)が、平成27年5月26日に施行されたことに伴い、これまでの取り組みを一層強化していくため、「倉敷市空き家等の適正管理に関する条例」を「倉敷市空家等対策等の推進に関する条例」に改め、平成29年4月1日より施行しました。

条例の内容については倉敷市例規集より、ご確認ください。

倉敷市空家等対策計画(令和4年度改定)

本市では、環境への悪影響を抑制する観点から、空家等の適切な管理の重要性及び管理不十分な空家等がもたらす諸問題について広く市民意識を向上させるとともに、空家等の課題を解決するために、本市が取り組むべき施策の方向性について基本的な考え方を示すため、平成30年3月に「倉敷市空家等対策計画」を策定し、取り組んできましたが、増加している空家等への対策をより一層強化していくために、これまでの計画を見直し、令和5年3月に「倉敷市空家等対策計画」(令和4年度改定版)として改定し、空家等対策を推進してまいります。

高梁川流域空き家対策事業

倉敷市では高梁川流域圏域内の空き家対策を促進するため、令和5年度より圏域内の10市町(倉敷市・新見市・高梁市・総社市・早島町・矢掛町・井原市・浅口市・里庄町・笠岡市)と連携した空き家対策事業を行っています。

主な事業内容

  • 空き家に関する相談窓口の設置
  • 流域圏内自治体での専門家による相談会の開催
  • 空き家問題の意識啓発のためのセミナーの実施

なお、事業については一般社団法人岡山住まいと暮らしの相談センターに委託し、実施しています。
詳しくは同センターのホームページをご覧ください。

近日開催のイベントについてはお知らせ(空家等対策)のページに掲載しています。

建築指導課で実施している空家等に関する補助制度

倉敷市空家等除却事業費補助金

特定空家等の除却工事にかかる費用の一部を補助する制度です。
詳しくは補助金のページをご確認ください。

倉敷市居住誘導区域空家等改修事業費補助金

居住誘導区域内にある空家等に所有者等が居住するために行う改修工事費用の一部を補助する制度です。
詳しくは補助金のページをご確認ください

空家等に関する相談窓口

空家等が下記の状態になっている場合は、次の担当部署にご相談ください。

  • ※空家等の所有者が分かる場合は直接所有者の方へお伝え頂いた方が早期の対応が期待できます。
  • ※空家等は所有者の所有物です。市は原則として所有者へ適正管理の依頼を行い状況の改善を促します。
【空き家の状態】 【担当課】 【電話番号】
老朽化が著しい建物で倒壊又は建築材等の飛散のおそれのある状態 建築指導課1 086-426-3501
不特定者の侵入による火災を誘発するおそれのある状態 消防局予防課 086-426-1194
不特定者の侵入による犯罪を誘発するおそれのある状態 生活安全課 086-426-3111
敷地内の草木が著しく繁茂し、又は昆虫等が相当程度に繁殖し、周囲の生活環境に害を及ぼすおそれのある状態 環境衛生課 086-426-3361
空き家バンク(倉敷市空き家情報バンク)について 住宅課 086-426-3531
その他(空き家等の状態わからない場合、条例の内容の問い合わせ等) 建築指導課2 086-426-3501

倉敷市コールセンター

086-426-3030
年中無休 8時~21時

倉敷市宿直室

086-426-3033
(コールセンター以外の時間帯)

※管理不全の空家等の情報提供については、電話若しくは下記の情報提供書により担当課へ提出してください。

【様式ダウンロード】

将来、空き家にしないために今からできること

相続の備え

現在、わが国では、親族が亡くなって相続した不動産について相続登記がされていないケースが多いことが、所有者不明土地問題として大きな社会問題になっています。相続登記が放置され、所有者がわからない空き地が増加したり倒壊の危険のある家屋が増えたりして、地域の暮らしにも悪影響が及んでいます。令和6年4月には、相続登記が義務化されます。今後も、みなさんの想い、みなさんの財産をきちんと後の世代に届ける(引き継ぐ)取組みをしっかり進めていきましょう!

相続の備えとしては、エンディングノート(法務省/日本司法書士会連合会)、住まいのエンディングノート(国土交通省/日本司法書士会連合会/全国空き家対策推進協議会)を活用する方法があります。

不要家財の処分

空き家を処分(解体・売却)する場合、家の中に残された物を片付ける必要があります。家の片づけは、仕分けから搬出、処分場までの運搬と残された物の量によって、重作業となってきます。

そのため、日ごろから不要物は処分したり、整理しておくことをお勧めします。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 建設局 建築部 建築指導課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3501 ファクス番号:086-427-3536
倉敷市 建設局 建築部 建築指導課へのお問い合わせ