にせ職員や悪徳業者にご注意ください/水道局
水道局では行っていないこと
水道局では次のようなことは行っていません。
- 浄水器など水道関連器具のあっせん、販売
- お客様からの依頼の無い屋内の漏水、水質調査
- 工事の強要
- 電話でのアンケート
- 検針票での集金
※水道局では、次のことを無料で行っています。
- 2か月に1回の検針
- 道路上とご家庭の水道メーターまでの漏水調査
- 7年に1回の定期的なメーターの取り替え
なお、水道局から委託を受けた業者は、水道局発行の身分証明書を持っていますので提示を求めてください。
水道に関するトラブルへの対処方法
不審に感じたときには、お住まいの地区を担当する水道局または警察にお問い合わせください。
【問い合わせ先】
- (倉敷地区)水道料金本庁窓口 電話 086-426-3661
- (水島地区)水道料金水島窓口 電話 086-446-1611
- (児島地区)水道料金児島窓口 電話 086-473-1125
- (玉島・船穂・真備地区)水道料金玉島窓口 電話 086-522-8123
万が一、契約してしまったら消費生活センターにご相談ください。
【問い合わせ先】
消費生活センター(市民相談専用)電話:086-426-3115
相談受付 月曜日~金曜日(祝日・年末年始除く) 9時~12時・13時~16時
実際にあった水道に関するトラブル事例
- 水漏れ検査を水道局から頼まれたという業者が自宅に訪問し、床下が漏れていると言われたので工事をしたが、高額だった。
- 水道関係の業者と名乗る人物から電話があり、「水道料金に未納があるため、指定する口座へ入金するように」言われたが、既に当期分は支払い済であったため、「支払う必要がない」と回答したところ、電話を切られた。
- 「水道局から来た。最近この地区で濁り水、臭いで苦情が多発している。蛇口の検査をさせてもらいたい。」と言って家に入り込み、「浄水器を付けた方が良いので、この書類に印鑑を押すように。」と言われた。
- 水道局を名乗る人物が「集金に来た」と自宅に訪問し、水道料金を請求された。
- 「水道料金を支払わなければ水道を止める。」との水道局を名乗る不審なメールが届いた。
- 「水道局から依頼を受けて、水道管のコロナウイルスの検査をしているが検査しないか」と勧誘を受けた。
- 水道局を名乗る人物から「水道水の水質検査をしたいので家族構成を教えてほしい」という電話があった。
- 水道局を名乗る人物から水道使用量や水の濁り具合、家族構成などのアンケート調査を電話で依頼された。
水道に関するトラブルQ&A
Q 水道局から依頼を受けたからと業者が家に来て、「水道水の検査をするから、コップに水をください。」と言われて水を渡した。すると、なにかの試薬を入れ、黄色(ピンク色)に変わった水を見せて「こんなに(塩素が)入っていますよ。」と言われ、浄水器の購入をすすめられた。水道局では、浄水器の訪問販売・斡旋をしているのですか?
A 水道局では、依頼のない水質検査、浄水器の販売・斡旋はしていません。また、浄水器を他の団体に委託して販売させていることもありません。
水道水には、安全な水をお届けするため、滅菌用の塩素が適量含まれています。このため、水道水に特定の試薬を入れると、残留塩素と反応して発色(例:黄色・ピンク色)します。
水道水中の塩素濃度は、国の定めた安全基準に沿ったもので、安全性に問題はありません。
Q 「水道法が改正され(または、改正される)、浄水器の設置が義務づけられた。」と浄水器の購入を勧められました。本当でしょうか?
A 水道法では、浄水器などの設置は、義務付けられておりません。個人の判断で設置している例もありますが、使用法を誤ると、かえって細菌の繁殖をまねくこともあります。
もし、浄水器を購入・設置するのであれば、維持管理に十分注意し、適正な使用を心がけてください。
Q 「近所で水道工事がありました。屋内の点検をさせてください。」と業者がやってきました。点検をしてもらったところ、「工事が必要です。」と言われ、工事を強要されましたが?
A 水道局では、水道工事後であっても各家庭を訪問し、工事をお願いすることはありません。また、他の団体(業者)に委託することもありません。
水道局から依頼があったかのような表現をしてきても、むやみに家屋内に上げることなく、訪問の目的、指定工事業者かどうかなどの確認を行ってください。
給水装置に異常があった場合の修繕その他の処置は、市の指定給水装置工事事業者しか行えません(但し、パッキンの交換等の軽微な修繕については、この限りではありません。)ので、注意してください。
また、水漏れなどで緊急の修理が必要になった場合でも、必ず、修理前に修理費の見積もりをしてもらってください。
Q 浄水器の設置に関する水道局の考えは?
A 水道局では、安心して飲んでいただける安全な水をお届けいたしております。
浄水器の設置は、法律で義務付けられたものではなく、あくまでも個人の選択にまかされております。もし、個人の好みで設置する場合でも、使用法を誤ると、かえって細菌の繁殖を招くことがありますので、浄水器を購入・設置する場合は、維持管理に十分注意し、適正な使用を心がけるようにしましょう。
Q 水道局として、浄水器の設置は認めていないのですか。
A 水道局として、浄水器の設置を否定するものではありません。このページの記事は、あくまでも水道局又は水道局から依頼を受けた団体(業者)が、浄水器の販売を行っているという間違った認識を、皆さまに持たれないためのものです。
Q 給水装置の修繕は、どんな場合でも、市の指定給水装置工事事業者しか行えないのですか。
A 給水装置に異常があった場合の修繕その他の処置は、市の指定給水装置工事事業者しか行えません。ただし、パッキンの交換などの軽微な修繕については、この限りではありません。
このページに関するお問い合わせ
倉敷市水道局 水道総務課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3655 ファクス番号:086-427-7271
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